審査会が扱う紛争とは

ページ番号1004612  更新日 2024年1月11日

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公害審査会が扱う紛争とは

 相当範囲にわたる典型7公害で、かつ、民事上の紛争です。 (公害紛争処理法第2条)

相当範囲にわたるとは・・・

人的・地域的に広がりがあるという趣旨です。単なる相隣関係の問題は対象になりません。(申請は1人でも可能です)

典型7公害とは・・・

大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭をいいます。

民事上の紛争とは・・・

例えば、損害賠償の請求、操業の差し止めや公害の防止対策を求めるといったものです。

行政処分(許可・認可など)の取り消しや規制権限の行使等を求めるものは、「行政事件」と呼ばれ、民事上の紛争と区別されていますので、本審査会が扱う紛争には該当しません。


  • 重大な被害をもたらす公害や航空機、新幹線に係る騒音事件は、国の機関である公害等調整委員会において取扱います(公害紛争処理法第24条第1項、公害紛争処理法施行令第1条)。
  • 防衛施設に係る公害については、公害審査会で取り扱うことができません(公害紛争処理法第50条)。
  • 典型7公害に含まれない、日照、通風、眺望等の阻害、電波障害等は対象になりません。ただし、これらが典型公害とともに発生している場合は、全体について手続きを進めることが可能です。
  • 実際に公害が発生している場合に限らず、将来公害が発生するおそれがある場合にも事件として取り扱うことができます。

このページに関するお問い合わせ

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