沖縄県環境影響評価条例の改正

ページ番号1004378  更新日 2024年1月11日

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環境の保全について適正な配慮がなされることを確保するため、沖縄県環境影響評価条例を改正し、「土地の造成を伴う事業」を対象事業に追加しました。その他の内容を含む改正の概要は以下のとおりです。
なお、改正後の条例等は、平成30年10月1日から全面施行されています。

改正概要

1 沖縄県環境影響評価条例の改正の概要

(1)対象事業の追加

大規模な土地造成を伴う開発事業であるにもかかわらず、現在は、対象事業とはなっていないものがあり、こうした一定規模以上の土地の造成を伴う事業については、事業の実施に伴い、動植物や景観等への著しい影響が懸念されることから、対象事業として「土地の造成を伴う事業であって、その施行区域の面積が20ヘクタール以上のもの(その全部又は一部が特別配慮地域内において行われるものについては10ヘクタール以上のもの)」を追加しました。

新対象事業
事業の種類

土地の造成を伴う事業

規模要件

施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの
(その全部又は一部が特別配慮地域内で行われるものについては施行区域の面積が10ヘクタール以上であるもの)

  • 「土地の造成」とは・・・
    土地の区画形質の変更(切土、盛土、掘削又は整地など)によって用地を得るための行為。例えば、支障除去措置、廃棄物の撤去等の目的のみで土地の形状の変更を行う場合は、土地の造成には含まれない。
  • 「土地の造成を伴う事業」とは・・・
    単に土地の造成を行う事業だけではなく、土地の造成を伴い、建築物の建設や工作物の新設を行う事業についてもこれに含まれます。
  • 「施行区域」とは・・・
    土地造成の区域を含み、工事用道路、作業ヤード、保全緑地その他事業のために必要な区域

(2)放射性物質に係る適用除外規定の改正

環境影響評価法(平成9年法律第81号)の一部が改正されたことを踏まえ、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染についても、必要に応じ、本条例に基づく環境影響評価を行います。

(3)施行日

平成30年10月1日

(4)経過措置

条例の施行により新対象事業となる事業で、次のア及びイに該当する事業については、沖縄県影響評価条例第3章から第12章までの規定を適用しないこととしています。

ア 次の1.~5.に該当する事業(施行日以後にその内容を変更せず、又は事業の縮小その他軽微な変更※のみをして実施されるものに限る)
  1. 平成30年9月30日以前に許認可等が与えられた事業
  2. 平成30年9月30日以前に補助金適化法(昭和30年法律第179号)で定める補助金又は負担金の交付の決定がなされた事業
  3. 平成30年9月30日以前に県が交付する補助金又は負担金の交付の決定がなされた事業
  4. 1.~3.以外で平成30年9月30日以前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた事業
  5. 1.~4.以外で平成31年3月31日以前に実施した事業

※その他軽微な変更
新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の20パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満(特別配慮地域において実施されるものについては、7ヘクタール未満)であること(ただし、環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別な事情があるものを除く。)。

イ アに該当する事業で、施行日以後の事業の内容の変更が、緑地その他緩衝空地を増加させるものであるもの

2 沖縄県環境影響評価条例施行規則の改正の概要

(1)一部の対象事業の規模要件を統一化

大規模な土地の造成を伴う土地区画整理事業、工業団地の造成の事業、住宅団地の造成の事業等の規模要件について統一化しています。

ア 規模に係る改正

土地区画整理事業、工業団地の造成の事業、住宅団地の造成の事業の規模要件について現行の「30ヘクタール以上」を「20ヘクタール以上」に(特別配慮地域において行うものについては、「15ヘクタール以上」を「10ヘクタール以上」に)改めています。

イ 事業諸元に係る改正

スポーツ若しくはレクリエーション施設の建設又は変更の事業の規模要件について現行の「土地の形状の変更に係る面積」を「施行区域の面積」に改めています。

(2)施行日

平成30年10月1日

(3)経過措置

土地区画整理事業、工業団地の造成の事業、住宅団地の造成の事業等の規模要件の変更に係る経過措置は、新対象事業である「土地の造成を伴う事業」と同内容の経過措置(1-(4)を参照)を設けています。

3 沖縄県環境影響評価技術指針の改正の概要

(1)放射性物質に関する技術的事項等の追加

沖縄県環境影響評価条例の一部が改正され、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染についても、同条例に基づく環境影響評価を行うこととなったことから、放射性物質に係る環境影響評価及び事後調査が適切に実施されるために必要な技術的事項等を定めました。

(2)施行日

平成30年10月1日

改正前の関係規定等

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境政策課
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