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更新日:2019年1月29日
環境影響評価法や沖縄県環境影響評価条例は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について、環境影響評価手続等の実施を規定した制度であり、大規模事業に対しては、法や条例に基づいた手続を経て、一定程度の環境の保全についての適正な配慮がなされてきたところです。
一方、環境影響評価法や沖縄県環境影響評価条例の対象とならない開発事業等についても、大規模な事業と同様に、環境への影響をできる限り小さなものとし、環境に配慮した事業となるよう、事業者等による積極的な取組が期待されています。
県では、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、沖縄県環境基本条例に基づき、第2次沖縄県環境基本計画を策定しております。
第2次環境基本計画では、行政機関、事業者等の各主体が環境へ配慮すべき事項を取りまとめた「主体別配慮指針」、土地利用に当たって環境へ配慮すべき事項を取りまとめた「事業別配慮指針」、県内の圏域ごとの環境に配慮すべき事項を取りまとめた「圏域別配慮指針」といった環境への配慮指針が定められており、当該指針に基づき、本県の環境に配慮した取組を実施する必要があります。
事業者の皆様におかれましては、当該指針の趣旨をご理解いただき、指針に基づいた積極的な環境配慮を実施していただけますようお願いいたします。
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