PCB使用安定器

ページ番号1004188  更新日 2024年1月11日

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PCB使用安定器とは

安定器は蛍光灯や水銀灯などの放電を安定させるための装置で、照明器具の内部等に設置されています。

昭和32年から昭和47年にかけて製造された業務用照明器具の安定器にPCBが含まれている可能性があります。

工場や事務所等の事業用建物のうち、昭和52年(1977年)3月までに建築・改修された建物にPCB使用安定器が設置されている可能性があります。

製造から40年以上が経過するPCB使用安定器は、劣化して破裂し、PCBが漏洩する事故が全国で発生しています。
平成13年にPCB特別措置法が制定されて以降、全国でPCBが使用されている安定器がないか調査が実施されていますが、調査でPCB使用安定器なしと報告があった施設から安定器が発見され、PCBが漏洩した事故が報告されています。

※PCB使用安定器などの高濃度PCB廃棄物の発見事例については環境省の以下のサイトを参照

なお、住宅については、家庭用照明器具にはPCBは使われていませんが、業務用照明器具が設置されている場合には確認が必要です。

PCB使用安定器の処分期間について

沖縄県から排出されるPCB使用安定器は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北九州事業所で処分することが法令で規定されており、2021年(令和3年)3月31日までが処分期間となっていました。

現在、処分期間は過ぎていますが、令和4年6月にJESCO北九州事業所での処理が再開され、令和5年度まで同施設で処理が可能となっています。新たに発見された場合は、速やかに処分の手続を行う必要があります。詳細については環境整備課又は管轄の保健所までお問合せください。

PCB使用安定器の調査方法

調査にあたっては、下記の注意事項に十分留意して調査を行ってください。

調査対象

昭和52年3月までに建築・改修された建物に設置されている業務用照明器具
(該当する建物から取り外され、保管されているものを含みます。)

調査方法

照明器具 安定器の調査方法

1.照明器具のラベル調査

照明器具のラベル記載内容を確認し、メーカー・種類・力率・製造年月等からPCB使用安定器の有無を判別してください。(判別方法は下記「PCB使用安定器の判別方法」1を参照)

2.安定器の銘板調査

照明器具のラベルによる判別が困難な場合には、照明器具カバー、反射板等を取り外し、安定器の銘板記載内容を確認し、メーカー・種類・力率・製造年月等からPCB使用安定器の有無を判別してください。(判別方法は下記「PCB使用安定器の判別方法」2を参照)

調査にあたっての注意事項

  • 使用中の照明設備は感電のおそれがありますので、消灯して調査を行うなど、安全に十分注意してください。
  • 過去に実施した調査の記録等がある場合には、それをもとにPCB使用安定器の有無を判断してください。
    ただし、過去の調査がサンプル調査であった場合は、調査漏れがあった事例もあることから、全数調査を行ってください。
  • 自社での調査が困難な場合は、電気工事業者や専門の調査会社等(建物の維持管理を委託している場合はメンテナンス会社)にご相談ください。なお、電気工事業者等に調査を委託する場合は、調査費用がかかりますので御留意ください。
  • 確認に当たっては、普段職員が立ち入らない倉庫や屋外に設置されている外灯も含め施設内をくまなく確認してください。また、過去に取り外した照明器具又は安定器がないか併せて確認してください。

PCB使用安定器の判別方法

1.照明器具のラベル調査

蛍光灯器具については、器具のラベル内容でPCBが使用されていない器具を判別できる場合があります。

この方法で判別できる場合、器具内の安定器を確認する必要はありません。

各メーカー共通の判別方法

以下に示す蛍光灯器具については、メーカーを問わず、PCBは使用されておりません。
(改造や修理で内部の安定器が交換されている場合には注意が必要です。)

  • 昭和48年(1973年)以降に製造された蛍光灯器具
  • 低力率型の蛍光灯器具
  • Hfランプ使用の蛍光灯器具(管径25.5mm)

各メーカーごとの判別方法

下記「PCB不使用の蛍光灯器具一覧」を参考に判別してください。

2.安定器の銘板調査

照明器具のラベルによる判別が困難な場合には、以下の方法で照明器具内の安定器のPCB使用の有無を確認してください。

  1. 蛍光管、照明器具カバー、反射板等を外し、照明器具内の安定器の写真(安定器全体と銘板の部分)を撮ります。
  2. 銘板の内容(メーカー名、型式、力率、製造年月など)を確認します。
  3. 日本照明工業会ホームページでメーカーの問い合わせ先を確認し、メーカーに問い合わせてください。

※安定器に「PCBは使用していません」等の記載がある場合は、PCBは使用していません。
ただし、海外製の安定器で「NO PCB」「NON PCB」の記載があっても国内のPCB特措法においてはPCBを含むと判断される場合がありますので、下記問い合わせ先まで御相談ください。

3.力率で判別する

安定器の製造メーカーがなくなっている場合や使用中の安定器で銘板が読み取れない場合には、力率でPCB使用の有無を判断します。

安定器の製造メーカーがなくなっている場合

銘板に力率が記載されているか確認します。(「高力率」、「力率:0.85」、「力率:90%」など)

銘板に力率が記載されていない場合は、「入力電圧」、「電流電圧」、「入力電流」、「一次電流」、「消費電力」、「損失電力」等の値を銘板から読み取り、日本照明工業会ホームページに掲載されている計算式で力率を計算してください。

使用中の安定器で銘板の情報が読み取れない場合

現在使用している安定器であれば、電流、電圧を測定することにより力率を計算できる場合があります。

測定する際は電気工事業者に御相談ください。

判別方法

力率を確認した結果、以下の2つの条件に該当する場合は、PCBが使用されている可能性が高いことから、PCB使用安定器とみなしてJESCOで処分する必要があります。

  1. 銘板に記載されている力率または上記方法により計算された力率が高力率(0.85(85%)以上)であること。
  2. 銘板に記載されている安定器の製造年が、昭和32年から昭和47年の間であること。
    安定器の製造年が不明な場合は、照明器具の設置されている建物が昭和52年3月以前に建築、改修された建物であること。

4.上記の方法で判別できない場合

昭和52年3月以前の事業用建物で、銘板の劣化により製造年等が読み取れないなど、上記の方法によりPCB使用安定器かどうか判別ができない場合は、PCB使用安定器とみなして、JESCOで処分する必要があります。

該当する場合は、下記問い合わせ先まで御相談ください。

PCB使用安定器を見つけたときは

環境整備課又は管轄の保健所(那覇市内の事業所については、那覇市環境政策課)に御連絡ください。

県(又は那覇市)への届出や処理の手続きについて御案内します。

問い合わせ先

機関名称 電話番号 管轄市町村
環境整備課
産業廃棄物班
098-866-2231 県全域(那覇市を除く)
北部保健所
生活環境班
0980-52-2636 名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、
伊是名村
中部保健所
環境保全班
098-989-6610 宜野湾市、沖縄市、うるま市、恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、
北谷町、北中城村、中城村
南部保健所
環境保全班
098-889-6846 浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、
久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村
宮古保健所
生活環境班
0980-72-3501 宮古島市、多良間村
八重山保健所
生活環境班
0980-82-3243 石垣市、竹富町、与那国町
那覇市
環境政策課
098-951-3231 那覇市

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。