ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物

ページ番号1004186  更新日 2024年1月11日

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お知らせ

PCBとは

PCBは、無色透明で化学的に安定しており、燃えにくく電気絶縁性に優れている等の特性により、電気製品の絶縁油として変圧器やコンデンサー、照明器具の安定器等に広く用いられていました。

そのような中、昭和43年に起こったカネミ油症事件をきっかけに、発癌性・皮膚障害・内臓障害・ホルモン異常といった毒性が社会問題となり、昭和48年に製造・輸入・使用が原則禁止となりました。

PCB廃棄物について

  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物とは、PCB原液、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたものが廃棄物となったものをいう。
    • 高濃度PCB廃棄物:PCB濃度が0.5%(=5000ppm)を超えるもの
    • 低濃度PCB廃棄物:PCB濃度が0.5%(=5000ppm)以下のもの、微量PCB汚染廃電気機器等(PCBを使用していないとする電機機器等であって、数ppmから数十ppm程度のPCBに汚染された絶縁油を含むもの)
  • PCB使用製品とは、PCB原液又はPCBを含む油若しくはPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品をいう。
  • 電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物)については、同法の定めるところによるものとする。
  • 保管事業者とは、その事業活動に伴ってPCB廃棄物を保管する事業者をいう。
  • 所有事業者とは、PCB使用製品を所有する事業者をいう。

PCB廃棄物の処理について

PCB廃棄物の濃度や種類等により、各々、処分期間及び処分先が定められています。

処分期間の末日までにPCB廃棄物を自ら処分又は処分委託しない場合、改善命令の対象となります。

高濃度PCB廃棄物

処分期間

高濃度PCB廃棄物の種類 具体例 処分期間
廃PCB等及び廃変圧器等 PCB原液
PCBを含む油
変圧器、コンデンサーその他の電気機械器具で3kg以上のもの(安定器、ネオン変圧器を除く)
平成30年3月31日まで
(既に処分期間を終了しています。新たに発見した場合は、環境整備課又は管轄の保健所までご相談ください。)
上記以外の高濃度PCB廃棄物 安定器
ネオン変圧器
3kg未満の電気機械器具(コンデンサー等)
高濃度PCBに汚染されたもの(ウエス、金属くず、廃プラスチック等)

令和3年3月31日まで

(既に処分期間を終了しています。新たに発見した場合は、環境整備課又は管轄の保健所までご相談ください。)

処分先

低濃度PCB廃棄物

  • 処分期間:令和9年3月31日まで
  • 処分先:無害化処理認定施設または都道府県知事等許可施設

事業者の責務

保管事業者の責務

PCB廃棄物に係る届出、変更の届出

  • PCB廃棄物の保管及び処分の状況等に関して、処分終了の翌年度まで毎年度4~6月に管轄する都道府県知事等に届け出る(様式第一号(一))。
  • 保管の場所を変更(PCB特別措置法施行規則第10条第1号に該当する場合に限る)した場合、10日以内に管轄する都道府県知事等に届け出る(様式第二号)。

高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更の制限

PCB特別措置法施行規則第10条第2号に該当する保管の場所の変更を行う場合、環境大臣に確認申請を行う(様式第三号)。

PCB廃棄物の処分期間内の処分

処分期間の末日までに、PCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を委託する。

高濃度PCB廃棄物の処分先
低濃度PCB廃棄物の処分先
PCB廃棄物の収集運搬許可業者

沖縄県環境整備課 産業廃棄物処理業者名簿の内、「特別管理産業廃棄物収集運搬業者名簿」をご確認ください。

PCB廃棄物の処分終了の届出

保管する全てのPCB廃棄物の処分を終了した際に、20日以内に管轄する都道府県知事等に届け出る(様式第四号)。

承継

相続、合併又は分割等により事業者の地位を承継した者は、30日以内に管轄する都道府県知事等に届け出る(様式第七号)。

譲渡し及び譲受けの制限

  • 原則、何人も、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
  • PCB特別措置法施行規則第26条第1項、第2項、第5号、第6号に該当する場合、PCB廃棄物を譲り受けた者は、30日以内に管轄する都道府県知事等に届け出る(様式第八号)。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

PCB廃棄物の処理を適正に行うため、事業所ごとに廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃業物管理責任者」を置く。

PCB廃棄物の適正な保管

PCBの飛散・流出等を防止するため、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従い保管する。

所有事業者の責務

※電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度PCB使用製品(高濃度PCB使用電気工作物)については、同法の規定が適用されます。ただし、特例処分期限日以後、高濃度PCB使用電気工作物は高濃度PCB廃棄物とみなし、PCB特措法及び廃棄物処理法の規定が適用されます。

PCB使用製品に係る届出、変更の届出

  • PCB使用製品の廃棄(PCB使用製品の使用を止め、廃棄物とすること)の見込み等に関して、毎年度4~6月に管轄する都道府県知事等に届け出る(様式第一号(一))。
  • 所在の場所を変更した場合、10日以内に管轄する都道府県知事等に届け出る(様式第二号)。

高濃度PCB使用製品の処分期間内の廃棄

処分期間(特例の適用を受けた場合は、特例処分期限日)内に、高濃度PCB使用製品を廃棄する。高濃度PCB使用製品は、処分期間(特例の適用を受けた場合は、特例処分期限日)以後、高濃度PCB廃棄物とみなし、PCB特別措置法及び廃棄物処理法の規定を適用する。

高濃度PCB使用製品の廃棄終了の届出

所有する全ての高濃度PCB使用製品の廃棄の終了について、20日以内に管轄する都道府県知事等に届け出る(様式第四号)。

承継

相続、合併又は分割等により事業者の地位を承継した者は、30日以内に管轄する都道府県知事等に届け出る(様式第七号)。

届出

平成28年8月1日のPCB特別措置法改正に伴う新しい届出様式をお使いください。

届出様式

記入要領・記入例

問合せ・各届出の提出先

機関名称

電話番号

管轄市町村

沖縄県北部保健所 生活環境班 0980-52-2636 名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村
沖縄県中部保健所 環境保全班 098-989-6610 宜野湾市、沖縄市、うるま市、恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村
沖縄県南部保健所 環境保全班 098-889-6846 浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村
沖縄県宮古保健所 生活環境班 0980-72-3501 宮古島市、多良間村
沖縄県八重山保健所 生活環境班 0980-82-3243 石垣市、竹富町、与那国町
那覇市 環境政策課 098-951-3231 那覇市

※使用中のポリ塩化ビフェニル含有電気工作物については、電気関係報告規則に係る届出も必要ですので、那覇産業保安監督事務所へ手続きを行って下さい。

PCB廃棄物の保管基準

PCB廃棄物は、廃棄物処理法では特別管理産業廃棄物に分類され、保管については同法で定められている保管基準を遵守する必要があります。

  • 保管場所の周辺に囲いが設けられていること
  • 見やすい箇所に特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物)の保管場所である旨などを表示した掲示板が設けられていること
    1. 寸法:60cm以上×60cm以上
    2. 表示すべき事項
      • 特別管理産業廃棄物の種類(PCB廃棄物)
      • 管理者の氏名又は名称,連絡先(管理を担当する課係名,電話番号)
      • 最大積み上げ高さ(屋外で容器を用いない場合)
  • PCB廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止のための措置が講じられていること
  • 保管場所にネズミが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
  • PCB廃棄物に他の物が混入する恐れのないように仕切りを設ける等必要な措置が講じられていること
  • PCBの揮発防止及びPCB廃棄物が高温にさらされないために必要な措置が講じられていること
  • PCB廃棄物の腐食の防止のために必要な措置が講じられていること

沖縄県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

沖縄県では、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条に基づき、「沖縄県県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を改訂しました。この計画は、県内のPCB廃棄物等を適正に処理する方針を定めたものです。県では、この計画に沿って適正処理を推進してまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

各種パンフレット・リーフレット

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。