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更新日:2017年12月7日
許可取消処分を受けた株式会社倉敷環境が処理していた建設、解体、リフォーム等で発生する混合廃棄物については、下記の関連リンクの処理業者で処理することが可能です。
建設、解体、リフォーム等で発生したコンクリート殻、木くず、紙くず、廃プラスチック、繊維くずは産業廃棄物であり、事業者自らが分別することは可能ですが、これらの産業廃棄物を一般廃棄物として排出することは違法行為です。
また、住宅を解体、リフォームする際、住宅内の家具、家電製品等は一般廃棄物となるため、市町村の処理ルールに従って処理しなければいけません。このような一般廃棄物である家具や家電製品等を引き取って産業廃棄物として処理することも違法行為です。(※事務所や工場等の場合は、産業廃棄物となる場合があります。)
建設業者、解体業者、リフォーム業者の皆様には、是非、下記のリンクの処理業者に委託するなどの方法により、適正処理の推進にご協力をお願いします。
併せて、発注者に対して廃棄物処理に要する費用について、丁寧な説明をお願いします。
県は、今回の行政処分に伴い、不法投棄、不適正処理が発生しないよう、防止対策を強化しています。
なお、不法投棄を行った場合は、許可が取り消されるほか、行為者に対しては「5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」が、また、法人に対しては「3億円以下の罰金刑」が科せられます。
建設、解体、リフォーム等で発生した混合廃棄物の分別については、下記の沖縄県環境部環境整備課のホームページの処分業者一覧、又は、一般社団法人沖縄県産業廃棄物協会のホームページで検索が可能です。
関連リンク
http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/documents/yuuryousyobunn.pdf
http://www.pref.okinawa.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/documents/syobun.pdf
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