自動車リサイクル法

ページ番号1004239  更新日 2024年1月11日

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使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)は、事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に関連する廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を目的として制定されました。
ここでは、自動車リサイクル法の概要及び関連業の申請に関する事項について説明しています。

自動車リサイクル法の概要

許可及び届出様式

登録許可業者

使用済自動車から部品取りをする場合の注意事項について

使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下、「法」という。)においては、使用済自動車を解体し、または部品取りを行う場合は、原則として、法第60条に基づく解体業の許可が必要とされていますが、いまだ解体業の許可を取得せずに、部品取り行為等を行っている事例が散見されるところです。
つきましては、以下の事項に留意し、必要に応じて解体業の許可を取得するようにして下さい。

解体業の許可が必要な行為

使用済自動車を解体し、または部品取り(いわゆる「もぎ取り解体」も含む。)を行う場合は、法第60条第1項に基づく解体業の許可が必要となります。

ただし、次の付属品等を取り外す場合を除く。

カーナビ、カーステレオ、カーラジオ、車内定着式テレビ、ETC車載器、時計、サンバイザー、サイドバイザー、ブラインド(カーテン、カーテンレールを含む。)、泥除け、消火器、運賃メーター、防犯灯、防犯警報装置、防犯ガラス(プラスチック製のものを含む。)、タコグラフ(運行記録計)、自重計、運賃料金箱(両替機を含む。)

解体業の許可取得方法

解体業の許可申請手引きは以下からダウンロードできます。

無許可行為の罰則

解体業の許可を取得せずに、使用済自動車を解体し、または部品取りを行った場合、法第138条に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられること

取扱要領

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境整備課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2231 ファクス:098-866-2235
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