大気汚染防止法

ページ番号1004516  更新日 2024年1月11日

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わが国では、大気環境を保全するため、昭和43年に「大気汚染防止法」が制定されました。この法律は、大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的としています。

人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が環境基本法において設定されており、この環境基準を達成することを目標に、大気汚染防止法に基づいて規制を実施しています。

大気汚染防止法では、固定発生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければなりません。

出典:環境省ホームページを加工して作成

1法令

2大気汚染防止法等(石綿飛散防止)の改正について

大気汚染防止法が改正され、平成26年6月1日より施行されます。

3大気汚染防止法等(水銀大気排出対策)の改正について

水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年6月19日法律第41号。)、大気汚染防止法施行令等の一部を改正する政令(平成27年11月11日政令第379号。)、大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(平成28年9月7日政令第299号。)、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成28年9月7日政令第298号)、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成28年9月26日環境省令第22号。)及び排出ガス中の水銀測定法(平成28年9月26日環境省告示第94号。)が制定、公布されました。

3環境省通知集

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