特定粉じん排出等作業とは?

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「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、又は飛散する物質をいいます。このうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(現在、石綿を指定)として定めています。
石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料といいます)が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が「特定粉じん排出等作業」と定めています。

出典:環境省ホームページを加工して作成

届出対象一覧

大気汚染防止法

材料の区分 建築材料の具体例 使用箇所の例(使用目的)
吹付け石綿
  1. 吹付け石綿
  2. 石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)
  3. 石綿含有ひる石吹付け材
  4. 石綿含有パーライト吹付け材
壁、天井、鉄骨
(防火、耐火、吸音性等の確保)
石綿を含有する断熱材
(吹付け石綿を除く)
  1. 屋根用折板裏断熱材
  2. 煙突用断熱材
屋根裏、煙突
(結露防止、断熱)
石綿を含有する保温材
(吹付け石綿を除く)
  1. 石綿保温材
  2. 石綿含有けいそう土保温材
  3. 石綿含有パーライト保温材
  4. 石綿含有けい酸カルシウム保温材
  5. 石綿含有水練り保温材
ボイラー、化学プラント、焼却炉、ダクト、配管の曲線部
(保温)
石綿を含有する耐火被覆材
(吹付け石綿を除く)
  1. 石綿含有耐火被覆材
  2. 石綿含有けい酸カルシウム板 第二種
鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター
(吹付け石綿の代わりとして耐火性能の確保、化粧目的)

出典:環境省ホームページ

以下については、作業実施届出の対象外ですが、事前調査結果報告の対象になりますのでご注意ください。

  • 石綿含有仕上塗材(石綿含有建築用仕上塗材)
  • 石綿含有成形板等(石綿含有成形板、石綿含有セメント管、押出成形品)

届出の流れ

以下のページからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
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