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更新日:2020年11月19日
注意喚起の判断基準は、こちら
県及び那覇市が平成26年2月末にPM2.5測定機を追加整備し、県内5局体制となりました。
測定地点は、こちら
◇沖縄県の大気汚染物質(PM2.5等)の測定結果(リアルタイム公表)
・リアルタイムの結果は、沖縄県大気常時監視情報のページで確認できます。
(沖縄県大気常時監視情報のページは下図をクリックして下さい。)
(外部サイトへリンク)
※大気常時監視情報ホームページの操作方法は、「操作マニュアル」をご確認ください。
操作マニュアル【大気常時監視情報ホームページ】(PDF:1,190KB)
◇全国の大気汚染の情報は下記サイトにて確認できます。
⇒大気汚染広域監視システム(そらまめ君)(環境省サイトへリンク)
【微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合の報告書について(環境省ホームページより)】
微小粒子物質(PM2.5)に関するよくある質問(Q&A)(外部サイトへリンク)
<微小粒子状物質に関する情報(環境省サイトへリンク)>
微小粒子状物質(PM2.5)が高濃度になった場合、次のいずれかにより判断し、注意喚起を行います。
(1)早朝の判断基準
午前5時から午前7時までの1時間値の平均値が85μg/立方メートルを超えた場合。
(2)日中の判断基準
午前5時から午前12時までの1時間値の平均値が80μg/立方メートルを超えた場合
※ 注意喚起の判断基準は、国の指針に基づき決定しております。
・PM2.5の測定地点は、名護局、沖縄局、那覇局、平良局(宮古)及び石垣局の5地点です。
・注意喚起は、県内を3つの地域(本島、宮古、八重山地域)に区分し、行います。
※ 区分内の測定局のうちいずれか1局でも判断基準を超えれば注意喚起を行います。
◎注意喚起を行った当日の解除は行わず、『翌日の午前0時の時点で自動解除』になります。
(1)不要不急の外出や屋外での激しい運動をできるだけ減らしましょう。
(2)室内の換気は必要最小限にしましょう。
(3)外出時には、マスクを着用しましょう。
(4)お体の弱い方は、体調の変化に気をつけましょう。
(呼吸器系や循環器系などの疾患がある方、子供、高齢者は、より影響を受けやすいと言われているため、体調の変化に注意して、行動してください。)
※ホームページの更新には、システムの都合上時間がかかることがあります。
本県では、県内10局にて(本島、離島合わせて)、大気汚染物質を常時測定しております。
各測定局の測定データは環境省の大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)にて公表しております。
PM2.5とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうちでも特に粒径が小さいものを言う。(粒径2.5μm以下の微小粒子状物質)μ(マイクロ):100万分の1を表す接頭語
健康への影響を踏まえ、環境省は、中央審議会における審議を経て、平成21年9月にPM2.5の環境基準を告知しました。
人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが環境基準である。
環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標である。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものである。また、汚染が現在進行していない地域については、少なくとも現状より悪化することとならないように環境基準を設定し、これを維持していくことが望ましいものである。(出典:環境省ホームページより)
粒子の発生源には砂塵のような自然由来のものもありますが、大部分は石炭などの化石燃料が燃焼して生じた粒子や自動車の排気ガスなどの大気汚染物質が大気中で粒子に転換した二次粒子などの人工発生源由来のものです。これらの粒子は自然由来の粒子よりも毒性が強いと考えられている成分を多く含んでいると言われています。
PM2.5は、呼吸器系の奥深くまで入りやすく、肺胞などの気道の奥に沈着するため、呼吸器系や循環器系などの健康への影響が懸念されています。
PM2.5及びその他の物質が一時的に環境基準を超過したからといって、直ちに健康への重大な影響があるというわけではありません。しかし、子どもや高齢者、呼吸器系等に持病のある方などについては、のどが痛くなるなどの症状がみられる場合もあります。外が白くぼやけている(煙霧など)場合にはマスクを着用したり、外出を控えるなど、予防策をおとり下さい。
【大気常時監視に関するリンク先】
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