人事委員会の概要

ページ番号1016663  更新日 2024年1月11日

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人事委員会は、議会や知事から独立した人事行政の専門機関として、県職員の採用試験や給与の調査・勧告、職員の不利益処分についての審査請求に対する審査などの仕事を行っています。

人事委員会の設置

地方公務員法の規定により、都道府県及び指定都市は人事委員会を置くことになっており、沖縄県人事委員会は昭和47年5月15日に設置されています。

人事委員会の委員

人事委員会は、3人の委員で構成された合議制の執行機関です。

委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、知事が選任します。

委員の任期は4年で、現在の沖縄県人事委員会の委員は次のとおりです。

人事委員会委員
職名 氏名 任期 勤務形態 備考
委員長 池田 修 令和5年7月19日~令和9年7月18日 非常勤

令和5年8月15日

委員長就任

委員 比嘉 悦子 令和2年8月1日~令和6年7月31日 非常勤  
委員 金城 稔 令和4年9月29日~令和8年9月28日 非常勤 委員長職務代理者

人事委員会を代表する委員長は、委員のうちから選挙され、委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理することとなっています(委員長職務代理者)。
また、会議は原則として3人の委員の出席により開催され、その議事は委員の過半数によって決められます。

人事委員会の権限

人事委員会は、次に掲げる事務を処理することとなっています。(地方公務員法第8条)

  1. 人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。
  2. 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること。
  3. 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること。
  4. 人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること。
  5. 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること。
  6. 職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。
  7. 職員の給与が地方公務員法及びこれに基く条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において、職員に対する給与の支払を監理すること。
  8. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
  9. 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
  10. 前2号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
  11. 前各号に掲げるものを除く外、法律又は条例に基きその権限に属せしめられた事務

人事委員会の開催状況

令和4年度の開催状況は以下のとおりです。

定例会 臨時会
30回 1回 31回

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 人事委員会事務局 総務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟2階(北側)
電話:098-866-2544 ファクス:098-866-2541
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