ホーム > 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例(案)に対する意見募集について
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更新日:2023年1月25日
結果公表済み(募集は締め切りました。)
児童が長期にわたり入所又は通所する施設について、児童の安全の確保を図るため児童福祉法の改正に伴い、各児童福祉施設、障害児通所支援事業所及び障害児入所施設について児童の安全の確保に関する計画(「安全計画」)の策定に係る規定を新設することとされました。
また、バス送迎に当たっての安全管理の徹底に係る規定を加える改正が行われました。
さらに、民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、「懲戒権」に関する規定の削除がなされました。
これに併せて、厚生労働省令である「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」及び「児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準」が改正されたことから、当該省令を基準としている「沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」、「沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」及び「沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」の一部改正を行う必要があります。
つきましては、当該条例の改正に向けて、広く県民の皆様から意見を募集いたします。
令和5年1月6日から令和5年1月19日
次の1~5にて入手することが可能です。
1.沖縄県ホームページ(当ページ)
2.沖縄県子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課(那覇市泉崎1-2-2)
3.沖縄県行政情報センター(那覇市泉崎1-2-2)
4.宮古行政情報コーナー(宮古島市平良西里1125宮古事務所内)
5.八重山行政情報コーナー(石垣市字真栄里438-1八重山事務所内)
※閲覧時間は、午前9時から午後5時までです。
※土日・祝祭日は閉庁しますので、ご了承ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各行政情報センターの臨時閉鎖、本庁舎への立ち入りが制限される場合がありますのでご注意ください。
1件(1名)
令和5年1月25日
1.意見等の提出方法について
「意見提出用紙」を記入の上、次の(1)~(3)いずれかの方法で提出
※用紙は下記の「関連資料」からファイルをダウンロードして入手
(1)電子メールの場合(令和5年1月19日午後5時必着)
送付先:aa022004@pref.okinawa.lg.jp
件名 :「条例改正に対する意見」
(2)郵送の場合(令和5年1月19日必着)
送付先:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課
(3)FAXの場合(令和5年1月19日午後5時必着)
送付先:沖縄県子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課
FAX番号:098-866-2402
2.意見提出の際の留意事項について
(1)「意見提出用紙」には、氏名(団体名)・住所・連絡先を必ず記入して下さい。記載不備がある場合、意見を受け付けかねる場合があります。
(2)県民の皆様からの意見等を正確に把握するため、電話による受付はいたしませんので、ご了承下さい。
3.意見等の取扱いについて
(1)提出された意見等は、今回の条例改正の検討に際して、参考にさせていただきます。
(2)提出された意見等は、県の考え方を付して内容を公表します。
(意見等への個別の回答は行いませんので、ご了承下さい)
(3)意見等の公表の際は、住所・氏名・連絡等の個人情報は公表いたしません。
沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例(案)に対する意見募集について、令和5年1月6日から令和5年1月19日までの間、意見を募集したところ、本件に係る意見は1件寄せられました。下記の「県民意見対応方針」とおりまとめましたので公表します。
関連資料
〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話番号:098-866-2174
FAX番号:098-868-2402
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