ホーム > 保護水面区域内での工事の施工の許可に関する「審査基準」及び「標準処理期間」の制定に関する意見募集について
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更新日:2022年3月10日
結果公表済み(募集は締め切りました。)
水産資源保護法第22条に基づき、保護水面の区域内において、埋立若しくは浚渫の工事又は水路、河川の流量若しくは水位の変更を来す工事をしようとする者は、当該保護水面を管理する都道府県知事の許可を受けなればならないこととされています。
当該許可申請の審査に当たっては、行政手続法に基づき、審査基準及び標準処理期間を定める必要があります。
つきましては、審査基準及び標準処理期間の案について以下のとおり、県民の皆様からのご意見を募集します。
令和4年2月7日から令和4年3月7日
沖縄県ホームページのほか、次の場所で閲覧できます。
・沖縄県農林水産部水産課(本庁舎10階)
・沖縄県行政情報センター(本庁舎2階)
・宮古行政情報コーナー(宮古合同庁舎1階)
・八重山行政情報コーナー(八重山合同庁舎1階)
(利用時間:平日9時~17時)
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令和4年3月10日
【意見の提出方法】
別添「意見提出用紙」にご意見をご記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。
※意見提出は、意見募集期間最終日までに必着とします。
<電子メールの場合>
水産課代表アドレス
aa048305@pref.okinawa.lg.jp
※メールの件名は「保護水面区域内での工事に関する審査基準等(案)」としてください。
<郵送の場合>
〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県農林水産部水産課漁業管理班
<FAXの場合>
沖縄県農林水産部水産課漁業管理班
FAX:098-866-2679
【ご意見を提出する際の留意点】
(1)意見提出用紙には、住所、氏名(団体、企業の場合はその名称と担当者名を付記してください)、連絡先をご記入ください。
(2)ご意見を正確に把握するため、電話や口頭によるご意見はお受けできません。
(3)お寄せいただきましたご意見に不明な点があった場合、ご意見の内容を確認するため、こちらから連絡させていただくことがありますので、ご了承ください。
(4)住所、氏名、連絡先等は、意見募集以外の目的で使用することはありません。
(5)お寄せいただきましたご意見に対する個別の回答はいたしませんが、個人が認識される情報を除いた上で、ご意見の趣旨とこれに対する考え方を整理し、後日公表いたします。
0件(人)
沖縄県農林水産部水産課漁業管理班
TEL:098-866-2300
FAX:098-866-2679
e-mail:aa048305@pref.okinawa.lg.jp
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