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更新日:2023年11月6日
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえて、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「改正感染症法」という。)が令和4年12月9日に公布され順次施行されることとなりました。
改正感染症法により、都道府県は予防計画等の記載事項の充実を図るとともに、平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた協定(医療措置協定)を締結する仕組み等が法定化されました。(令和6年4月1日から施行)
県は、改正感染症法を踏まえて、全医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)に対して協定締結等に先立つ医療機関事前調査を行い、その結果に基づき、今後の対応を進めていくところです。
つきましては、下記のとおり医療機関事前調査について、ご協力をお願いいたします。
沖縄県電子申請サービスにてご回答ください。(電子申請サービスが利用不可能の場合は、調査票に回答をご記入の上、電子メールまたはFAXにてご回答ください)
令和5年10月13日(金) 令和5年10月25日(水) 令和5年11月2日(木)
ご回答の準備が整いましたら、上記の方法によりご回答お願いします。
質問等がある場合は下記様式に質問内容を記入の上、aa090905@pref.okinawa.lg.jp あてメールにて提出ください。回答は下記FAQを随時更新していきます。
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