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更新日:2023年5月8日
新型コロナウイルス感染症については、5月8日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとされました。
医療費については原則自己負担となりますが、急激な負担が生じないよう、公費負担についても9月末まで一部(薬剤費等)継続することとなっています。
患者が新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、その薬剤費について全額が公費支援の対象となります。対象となる治療薬は、現在下記の7種類です。なお、当該薬剤を処方する際の手技料等は公費の対象外です。
【対象治療薬】 特例承認または緊急承認された新型コロナウイルス感染症治療薬
経口薬 「ラゲブリオ」、「パキロビット」、「ゾコーバ」
点滴薬 「ベクルリー」
中和抗体薬 「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」
※本措置については、9月末までの措置とします。その後の本措置の取扱いについては、他の疾病との公平性に加え、国確保分の活用状況や薬価の状況等を踏まえて対応を検討することとしています。
新型コロナウイルス感染症の患者が当該感染症に係る治療のために入院した場合、他の5類感染症と同様、医療費や食事代の負担を求めることとなります。
ただし、急激な負担増を避けるため、医療保険各制度における月間の高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円を減額した額を自己負担の上限とする措置を行います。なお、高額療養費制度の自己負担限度額が2万円に満たない場合には、その額を減額します。
入院中の食事代は高額療養費の適用対象ではないことから、上記減額の対象外となります。
また、入院時に新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、まずはその薬剤費について全額を公費支援の対象とし、なお残る自己負担について、上記補助の考え方を適用します。
※本措置については、9月末までの措置とします。その後については、感染状況等や他の疾病との公平性も考慮しつつ、その必要性を踏まえて対応を検討することとしています。
新型コロナウイルス感染症療養期間中の医療費公費負担についてのよくあるご質問は、下記ページにまとめております。お問合せの前にご確認ください。
新型コロナ感染症 医療費公費負担(外来)(入院) ~よくある質問~ ※準備中
公費負担者番号:(入院診療:一部補助)28470706
(治療薬 :全額補助)28470805
受給者番号:9999996(共通)
厚生労働省通知(保医発0320第1号)(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)
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