新型コロナウイルス感染症 医療費公費負担(入院) よくある質問

ページ番号1018258  更新日 2024年1月11日

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(1)県民向け

Q1 新型コロナウイルス感染症に感染し入院した場合、医療費は無料ですか。

入院勧告期間中の入院治療に要する医療費については、公費負担の対象となります。
ただし、寝衣、リネン類など一部公費負担の対象外となる費用があります。また、所得に応じて一部自己負担額が発生する場合があります。

Q2 別疾患で入院中に陽性が判明した場合、いつからいつまでが公費の対象ですか。

保健所による新型コロナウイルス感染症にかかる入院勧告期間が公費の対象期間となります。

Q3 新型コロナウイルス感染症の入院費用を公費負担にするために申請は必要ですか。

公費で負担するためには、入院勧告を受けた方(またはご家族)からの申請書類の提出が必要となります。添付書類等の詳細は、管轄保健所のホームページをご確認ください。
※那覇市保健所から入院勧告を受けた場合は、那覇市保健所へお問い合わせいただくか、那覇市ホームページをご確認ください。

Q4 無保険や生活保護を受給している場合は公費負担の対象になりますか。

無保険や生活保護を受給している場合、自己負担分10割が公費負担の対象となります。

Q5 申請先、問い合わせ先はどこですか。

申請先は、入院勧告をした保健所になります。また、お問合せも各保健所へお願いいたします。

(2)医療機関向け

Q1 入院費用の公費負担者番号、受給者番号は何番ですか。

管轄の保健所や患者によって異なります。公費負担決定通知書をご確認ください。

Q2 新型コロナウイルス感染症にかかる入院医療費公費負担の範囲を教えてください。

保健所が認める入院勧告期間中、医師が新型コロナウイルス感染症の治療のため必要と認めた医療費のうち、保険給付分を差し引いた自己負担相当分を公費で負担します。

Q3 別疾患で入院中の患者が新型コロナウイルス感染症陽性となった場合、公費負担の範囲を教えてください。

保健所が認める入院勧告期間中、医師が新型コロナウイルス感染症の治療のため必要と認めた医療費分が対象となります。ただし、新型コロナウイルス感染症にかかる治療以外の医療費についても、患者にとって緊急に必要であり、当該期間中に受療しない場合には新型コロナウイルス感染症の回復に悪影響があることが明らかな場合は、公費負担の対象として差し支えありません。

Q4 公費負担申請について、入院先の病院職員での代理申請は可能ですか。

代理申請が可能な場合もありますが、管轄の保健所へご相談ください。

Q5 申請先、問い合わせ先はどこですか。

申請先は、入院勧告をした保健所になります。また、お問合せも各保健所へお願いいたします。

Q6 公費負担決定通知の写しが届きません。

現在、各保健所での公費負担決定処理に2~3か月を要しております。処理状況については、入院勧告を行った保健所へお問い合わせください。また、入院患者が公費負担申請書を未提出の場合は、保健所へ申請書を提出するようお声かけください。

Q7 無保険や生活保護を受給している患者の公費負担請求はどうしたらよいか。

無保険や生活保護受給者の場合、10割が公費負担となります。公費単独レセプトを作成し、支払基金をとおして請求してください。なお、公費対象とならない費用がある場合、生活保護の方は、生活保護との併用で請求ください。それ以外の医療保険に加入していない方は、その方の自己負担となります。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 感染症対策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2013 ファクス:098-869-7100
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。