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更新日:2023年5月15日
新型コロナウイルス感染症の外来医療体制について、感染症法上の位置づけ変更後は、下記の厚生労働省事務連絡により、幅広い医療機関が新型コロナの患者に診療対応する体制へと移行していくことが示されました。
一方で、発熱等の症状のある患者が検査・診療にアクセス出来るよう、これまで発熱患者等の診療又は検査を行う医療機関として指定、公表していた「診療・検査医療機関」については、幅広い医療機関が診療対応する体制に移行するまでの間、「外来対応医療機関」に名称を改め、引き続き公表することが必要とされました(公表ページへ)。
医療機関の皆様におかれましては、趣旨をご理解いただき、「外来対応医療機関」としてご協力いただける場合は、各地区医師会にお問い合わせいただき、指定申請調書の提出をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の医療費について、感染症法上の位置づけ変更後は、原則自己負担となりますが、急激な負担が生じないよう、公費負担についても9月末まで一部(薬剤費等)継続することとなっています(詳細はこちら)。
医療機関向けの新型コロナ関係の厚労省通知を、県医療政策課ホームページに掲載しております。以下のホームページをご覧ください。
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