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ホーム > 組織で探す > 保健医療部 総合精神保健福祉センター > 自立支援医療費(精神通院)の経過的特例に係る支給認定の取扱いについて

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更新日:2021年5月12日

自立支援医療(精神通院)の経過的特例に係る支給認定の取扱いについて

~一定所得以上(自己負担上限額2万円)対象~

 障害者総合支援法に基づく自立支援医療(精神通院)の利用者負担については、所得に応じた負担上限月額が設けられています。受給者証の自己負担上限額が「20,000円」となっている方、すなわち、一定所得以上(市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方)の高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)については、国による“経過的特例”として、自立支援医療(精神通院)の適用は令和3年3月31日までとなっており、令和3年4月1日以降も本経過的特例を延長する予定としておりましたが、国の関連政令が改正・公布され、令和6年3月31日までの延長が決定されました。

 つきましては、経過的特例の期限延長に伴って、経過的特例の対象者(重度かつ継続に該当する一定所得以上の方)の有効期限については、受給者証の有効期間の下段に記載した期限まで認定され、下段に記載した期限まで自己負担上限額を2万円とします。(以下の「経過的特例に係る受給者証(表示例)」参照)。

      

    経過的特例に係る受給者証(表示例)(PDF:41KB)

 

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お問い合わせ

保健医療部総合精神保健福祉センター(代表)

〒901-1104 沖縄県島尻郡南風原町字宮平212-3

電話番号:098-888-1443

FAX番号:098-888-1710

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