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更新日:2018年11月30日
平成27年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能「健康サポート機能」を備えた薬局が「健康サポート薬局」と位置づけられました。
厚生労働省は、この「健康サポート薬局」を制度化し、省令の改正(平成28年厚生労働省令第19号)及び、「健康サポート薬局」である旨を表示しようとする薬局が満たすべき基準(平成28年厚生労働省告示第29号)を定めました。
改正省令及び基準告示の適用期日は平成28年4月1日ですが、「健康サポート薬局」に係る届出は、10月1日以降に行うこととなっています。
沖縄県医療機関検索システム(外部サイトへリンク)で検索できます。
(各種医療機関検索 → 診療科目検索 → 健康サポート薬局にチェック)
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ、その薬局の所在地を管轄する保健所に届出を行わなければなりません。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条、同施行規則第16条の2)
届出においては、その薬局が健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準(基準告示)に適合するものであることを明らかにする書類を添付する必要があります。
薬局の所在地を管轄する保健所
2部(提出用1部、届出者控え用1部。控え用はコピー可)
1 変更届(健康サポート薬局届出用)(PDF(PDF:171KB)・Word(ワード:48KB))
2 (別紙)届出書添付書類チェックリスト(PDF(PDF:230KB)・Word(ワード:83KB))
3 「(別紙)届出書添付書類チェックリスト」に掲げる書類全て
※ 印鑑を持参すること。(持参しない場合は1の書類に捨て印を押印すること。)
・個人開設…認め印可、スタンプ(シャチハタ)不可
・法人開設…代表者印(法務省に登録したもの)
健康サポート薬局の表示の有無については、法第8条の2による知事への報告事項となります。
届出が保健所で受理された後、健康サポート薬局である旨の表示をする場合又は表示をやめる場合は、
沖縄県医療機関検索システム(外部サイトへリンク)にて報告をお願いします。
操作方法はこちら(PDF:259KB)。
※ 書類確認後、保健所収受印を押印して1部返却します。書類確認には、数日を要します。
※ 届出書中の変更年月日については、提出先の保健所にてご相談下さい。
※ 健康サポート薬局である旨の表示を取りやめる場合も、届出て下さい。
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