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ホーム > 組織で探す > 保健医療部 衛生薬務課 > 医薬品副作用被害救済制度について

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更新日:2019年11月22日

医薬品副作用被害救済制度について

医薬品副作用被害救済制度とは

 医薬品は正しく使っていても、副作用の発生を防げない場合があります。そこで、医薬品(病院・診療所で処方されたものの他、薬局等で購入したものも含みます)を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度が、「医薬品副作用被害救済制度」です。

 暮らしに欠かせないお薬だから、いざというときのために、一般の方も、医療関係者の方にも、ぜひ知っておいてほしい制度です。

 詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照下さい。

お問い合わせ

保健医療部衛生薬務課薬務班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)

電話番号:098-866-2215

FAX番号:098-866-2241

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