出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ

ページ番号1005776  更新日 2024年1月11日

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給付金の請求期限が2028年(令和10年)1月17日に延長されました

出産や手術で大量出血した方などには、止血等のために、フィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤(ヒトの血液から作られた医薬品)が投与されていた可能性があり、これらの製剤の投与により、肝炎ウイルスに感染した可能性があります。

これらの製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方は、国を相手取った裁判を起こし、裁判の中で、1.フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤が使用されたこと、2.その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと、3.症状、を確認することができれば、給付金の支給を受けることが可能です。この給付金を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を相手取った裁判を起こさなくてはなりません。

詳しくは厚生労働省特設HPへ

問い合わせ先

厚生労働省フィブリノゲン製剤棟に関する相談窓口

フリーダイヤル 0120-509-002 受付時間:9時30分~18時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始除く)

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〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
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