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更新日:2019年11月15日
食品添加物とは「食品の保存性を向上させたり、栄養を保持したり、おいしさに彩りを添えたりするために食品に添加されているもの」とされています。
また、食品衛生法第4条では、「食品添加物とは、食品の製造過程で、または食品の加工や保存の目的で食品に添加、混和、湿潤その他の方法によって使用するものをいう。」と規定されています。
食品衛生法により、次のようなルールが定められています。
使用できる食品添加物は、天然物あるいは化学合成物にかかわらず、原則として厚生労働大臣により指定されたもののみ。例外的的に、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物は指定を受けずに使用できます。また、未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等することはできません。
純度や成分についての規格や、使用できる量などの基準が定められています。
原則として、食品に使用した添加物は、すべて表示しなければなりません。表示は、物質名で記載され、保存料、甘味料等の用途で使用したものについては、その用途名も併記しなければなりません。表示基準に合致しないものの販売等は禁止されています。
なお、食品に残存しないもの等については、表示が免除されています。
詳しくはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
日本で使用が認められている食品添加物には指定添加物、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物があります。
食品衛生法第10条に基づき、厚生労働大臣が定めたもの。安全性について、食品安全委員会の評価を受けて、個別に指定されています。(ソルビン酸、キシリトールなど)
食品添加物のリストについてはこちらをご覧ください。
食品添加物の安全性評価は、リスク評価機関である食品安全委員会で行われています(食品健康影響評価)。具体的には、動物を用いた毒性試験結果等の科学的なデータに基づき、各食品添加物ごとに、健康への悪影響がないとされる「一日摂取許容量」(ADI)が設定されています。
この結果を受けて、厚生労働省では、薬事・食品衛生審議会において審議・評価し、食品ごとの使用量、使用の基準などが設定されています。
また、厚生労働省は、食品添加物の摂取量を把握するために、マーケットバスケット方式による一日摂取量調査を毎年実施しており、沖縄県は、この調査に参加しております。
食品添加物については、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)もご覧ください。
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