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ホーム > 組織で探す > 保健医療部 衛生薬務課 > 住宅宿泊事業について

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更新日:2023年3月8日

住宅宿泊事業に関すること

お知らせ一覧

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について

緊急経済対策における税制上の措置等について

新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に関する支援等について

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染対策について

住宅宿泊事業法の届出住宅における新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生に係る協力依頼について

1.住宅宿泊事業法について

(1)民泊について

  「民泊」について法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。

 平成30年6月15日の住宅宿泊事業法の施行により、旅館業法に基づく許可の取得又は住宅宿泊事業法に基づく届出を行うことで、民泊を行うことができるようになりました。

 (2)住宅宿泊事業法について

 住宅宿泊事業法は、急速に増加する民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。

 住宅宿泊事業法では、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが位置付けられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。

 住宅宿泊事業法の概要については、民泊制度ポータルサイトをご覧ください。また、制度に関する一般的な質問や相談については、民泊制度コールセンターをご利用ください。

2.沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例について

 住宅宿泊事業法第18条の規定に基づく「沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」が制定され、平成30年3月30日に公布、同年6月15日に施行されました。(令和2年3月31日:改正)

 住宅宿泊事業の届出を行う前に必ず内容を確認してください。

沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の概要(PDF:253KB)

3.届出方法等について

  住宅宿泊事業の届出は、原則として、全国共通の「民泊制度運営システム」を利用して行います。

  届出には、次の3つの方法があります。

  • 届出書の作成及びその他必要書類のアップロードをすべて民泊制度運営システムから行う方式
  • 届出書の作成及びその他必要書類のアップロードは民泊制度運営システムで行うが、一部の書類については別途窓口に提出する方式
  • 届出書の作成を民泊制度運営システムで行い、書類は窓口に提出する方式

  なお、必要書類を郵送又は窓口に提出する場合、書類の提出先は地域を管轄する保健所となります。

  届出の際は、あらかじめ以下のチェック表にて、添付書類に不足がないか確認をお願いします。

沖縄県住宅宿泊事業届出チェック表(法人用)(PDF:312KB)

沖縄県住宅宿泊事業届出チェック表(個人用)(PDF:127KB)

(1)民泊制度運営システムについて

 システムの操作方法の確認やログインについては、民泊制度ポータルサイトをご確認ください。また、システムに関するお問い合わせは、民泊制度コールセンターへお願いします。

(2) 添付書類等について

  届出書に記載が必要な事項や添付が必要な書類については、民泊制度ポータルサイトをご確認ください。

  沖縄県では、民泊制度ポータルサイトに掲載されている添付書類のほかに次の書類を求めております。

  1. 施設周辺地図(届出施設周辺150メートルの地図とし、用途地域の別を記入してください)
  2. 消防法令適合通知書(住宅宿泊事業法に係るもの)
  3. 住民票抄本(マイナンバーなし、本籍地記載ありのもの)

  また、「欠格事由に該当しないことを誓約する書面」については、下記の様式にてご提出ください

  その他の届出様式は観光庁のホームページにて確認することができます。

4.届出住宅の情報公開について

  本県では、届出がなされた住宅宿泊事業に係る情報に関して、下記のとおり取り扱いますのでご了承ください。

  1. 事業の適正な運営を確保するため、必要に応じて警察機関、消防機関及び市町村等に情報提供します。
  2. 県に対して事業に関する情報開示請求等があった場合は、沖縄県情報公開条例等に基づいて請求者に対し当該情報について提供します。
  3. 事業に関する情報(届出年月日、届出番号、届出住宅の所在地)を県ホームページ等に公開します。

沖縄県内(那覇市除く)の住宅宿泊事業者の届出情報(令和5年3月7日現在)(PDF:255KB)

5.定期報告について

 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における、次に掲げる事項を知事に報告する必要があります。

  • 届出住宅に人を宿泊させた日数
  • 宿泊者数
  • 延べ宿泊者数
  • 国籍別の宿泊者数の内訳

 定期報告は、民泊制度運営システムを利用して行うことが原則となりますが、紙面で行う場合は、下記の様式にてご提出ください。

沖縄県 定期報告様式(PDF:55KB)

6.管轄保健所

 保健所窓口が大変混雑しておりますので、なるべく「民泊制度ポータルサイト」及び「民泊制度コールセンター」のご利用をお願いします。

 また、保健所窓口に来所される場合には、あらかじめ御連絡いただき、来所される日時を担当者とお約束いただきますようお願いします。お約束がない場合、当日に御案内できないこともありますので御了承ください。

 ※ 北部保健所、中部保健所、南部保健所につきましては、受付が16時までとなります。 

 

届出施設所在地 管轄保健所 電話番号 住所
名護市、本部町、国頭村、大宜味村、
東村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、
伊是名村
北部保健所
生活環境班
0980-52-2636 〒905-0017
名護市大中2-13-1
宜野湾市、沖縄市、うるま市、恩納村、
宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、
北谷町、北中城村、中城村
中部保健所
生活衛生班

098-938-9787

〒904-2155
沖縄市美原1-6-28

浦添市、糸満市、豊見城市、
南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町、
西原町、久米島町、渡嘉敷村、
座間味村、粟国村、渡名喜村、
南大東村、北大東村

南部保健所
生活衛生班
098-889-6799 〒901-1104
南風原町宮平212
宮古島市、多良間村 宮古保健所
生活環境班
0980-72-3501 〒906-0007
宮古島市平良東仲宗根476
石垣市、竹富町、与那国町 八重山保健所
生活環境班
0980-82-3243 〒907-0002
石垣市真栄里438

 

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お問い合わせ

保健医療部衛生薬務課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)

電話番号:098-866-2055

FAX番号:098-866-2723

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