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更新日:2023年9月12日
本協議会は、国民健康保険法第11条第1項に基づき設置された都道府県の附属機関であり、国民健康保険事業の運営に関する事項で都道府県が処理するもののうち、国民健康保険事業費納付金の徴収、国民健康保険運営方針の作成、その他の重要事項について審議する。
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