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更新日:2023年3月15日
各市町村は、平成30年1月29日付け保国発0129第2号「国民健康保険保険者の赤字削減・解消計画の策定等について」(以下「通知」という。)に基づき、決算において赤字が生じ、赤字が生じた年度の翌々年度までに予算ベースで赤字の解消が見込まれない場合に赤字削減・解消計画を策定しております。
策定市町村は、赤字の削減・解消に向けて、医療費適正化や収納率向上等の取り組みを行っています。
通知による国の赤字の定義では「決算補填等目的の法定外一般会計繰入額」と「繰上充用金の新規増加分」の合算額となっています。
<参考>
沖縄県では国民健康保険運営方針において、赤字の定義を「決算補填等目的の法定外一般会計繰入額」と「繰上充用金」の合算額としています。
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