STOP!コロナ差別 新型コロナウイルスに関する人権への配慮

ページ番号1018250  更新日 2024年3月15日

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沖縄県では、「沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例」(令和2年7月31日公布)においても「不当な差別的な取扱また誹謗中傷をしてはならない」(第8条3項)旨定めております。新型コロナウイルスは、誰でも感染する可能性がある病気であり、偏見や差別は決して許されるものではありません。不確かな情報や根拠のない噂等に惑わされることなく、県や国等の公的機関が提供する正しい情報に基づき、人権に配慮した冷静な行動をお願いします。

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沖縄県 保健医療部 感染症総務課
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