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更新日:2014年8月14日
食品に関する営業を始めるには、保健所の許可が必要です。
※テント、屋台、祭り等の許可については「簡易営業許可について」をご覧下さい
1 手続を始める前に(説明書のPDFファイルは下にあります)
1)新築・改築の場合、工事着工前に設計図等を持参のうえ、事前に相談して下さい。
2)調理場や製造施設が基準に適合するか、あらかじめ相談のうえ確認しておかないと、建物の工事完成後に
手直しが必要となる場合もあります。
3)井戸水を使用する場合は、保健所の生活環境班へご相談下さい。
4)製造業を行う場合は「表示」が義務づけられていますので、発注前に見本を作成して、必ず保健所の指導
を受けて下さい。
5)必要書類は、営業開始予定日の少なくとも1週間前までに提出して下さい。
6)他法令による規制等(農振法、都市計画法、建築基準法、浄化槽法等)の有無をご確認下さい。
2 申請書類の提出(様式はこのページの下方にあります)
1)個人申請の場合
1.食品営業許可申請書
2.営業設備の大要
3.現場までの案内図
4.許可申請手数料(県証紙)
2)法人申請の場合
1.食品営業許可申請書
2.営業設備の大要
3.現場までの案内図
4.許可申請手数料(県証紙)
5.定款、寄付行為の写し又は登記事項証明書※
※窓口にて確認後返却します
3 施設完成の確認検査
申請書を受け付けた後、保健所の食品担当が施設の検査にお伺いします。検査の際は、営業者が立ち会って下さい。
なお、施設が基準に適合しない場合は、許可とはなりません。不適事項については、改善後に再検査を受けて頂くことになります。
4 許可証の交付
検査後、施設が基準に適合していることが確認されたら、保健所で許可証を作成します。(作成までには数日を要します)
毎月末木曜日の衛生講習会を受講後に、許可証の原本をお渡しします。
5 食品衛生責任者の設置
許可を受けてから1年以内に、食品衛生責任者の設置報告書を資格証とともに保健所の窓口までもってきて下さい。
資格の種類等および報告書様式については下の「食品衛生責任者設置について」を参照下さい。
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