公衆浴場

ページ番号1008124  更新日 2024年1月11日

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公衆浴場とは

公衆浴場とは、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設」(公衆浴場法第1条)をいい、これらを業として経営する際は都道府県知事の許可が必要となります。

申請書等様式については次のリンクへ

入浴着を着用した入浴への理解について

「入浴着」とは、乳がんの手術や皮膚移植等のあとが残った方が、周囲を気にすることなく入浴を楽しめるように、傷あとをカバーするために開発・製造された専用の入浴肌着です。

入浴着は入浴直前に着用し、浴槽に入る前には付着した石けんをよく洗い流すなど、清潔な状態で使用される場合は、衛生上の問題はありません。

参考

関連リンク

沖縄県衛生薬務課 厚生労働省

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〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438
電話:0980-82-3240 ファクス:0980-83-0474
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