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更新日:2022年12月20日
公衆浴場とは、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して公衆を入浴させる施設」(公衆浴場法第1条)をいい、これらを業として経営する際は都道府県知事の許可が必要となります。
申請書等様式についてはこちら(沖縄県衛生薬務課)
「入浴着」とは、乳がんの手術や皮膚移植等のあとが残った方が、周囲を気にすることなく入浴を楽しめるように、傷あとをカバーするために開発・製造された専用の入浴肌着です。
入浴着は入浴直前に着用し、浴槽に入る前には付着した石けんをよく洗い流すなど、清潔な状態で使用される場合は、衛生上の問題はありません。
参考:厚生労働省(入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします)(外部サイトへリンク)