自立支援医療費(精神通院)

ページ番号1008113  更新日 2024年1月11日

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「自立支援医療」とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療です。その医療費の負担軽減を図り、継続して適正な治療を受けられるために、自立支援医療費制度があります。

自立支援医療費の1割は自己負担であり、所得等により自己負担上限額が設定されています。沖縄県では、「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」が適用され、自己負担は生じません。ただし、訪問看護事業所の訪問看護については、特別公費負担制度の対象にはなりません。

制度の概要

対象者

精神保健福祉法第5条に定める、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者(てんかん含む)で、通院による精神医療を続ける必要がある方が対象となります。

なお、現在病状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために、なお通院医療を継続する必要のある場合も対象になります。

有効期間

有効期間は1年間です。

新規申請の場合、市町村が申請を受理した日を始期とし、その始期から1年以内の日で月の末日たる日を終期とします。

再認定の場合、前回の有効期間満了日の翌日を始期とし、始期より1年以内の日で月の末日たる日を終期とします。(前回の有効期間を過ぎて申請した場合は、新規申請と同様の取扱いになります。)

所得区分の変更申請の場合、保健所で変更することを決定した日の属する月の翌月の初日から、新たな所得区分に変更するものとします。

指定医療機関の変更申請の場合、保健所で変更することを決定した日以降から、新たな医療機関に変更するものとします。(※市町村の受理日からではありません。)

対象医療機関

指定された医療機関・薬局・訪問看護事業所が対象になります。申請した医療機関(受給者証に記載)以外で行われた医療については、公費は適用されません。

申請窓口・お問い合わせ先(八重山保健所管内)

市町村 担当課 電話番号
石垣市 障がい福祉課 0980-82-9947
竹富町 福祉支援課 0980-82-6191
与那国町 長寿福祉課 0980-87-3575

制度関連URL

自立支援医療費(精神通院)について、さらに詳細を知りたいという方は以下のページまで

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 八重山保健所
〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438
電話:0980-82-3240 ファクス:0980-83-0474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。