営業許可が必要な業種

ページ番号1004029  更新日 2024年1月11日

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掲載内容についてはあくまでも参考とし、南部保健所生活衛生班(098-889-6799)までご相談ください。

営業許可業種一覧

注)生食用食肉およびフグを取り扱う施設は別途基準がありますので注意してください

(※1)「高度な機能」については、下記の通知を参考にして下さい。

飲食店営業

食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業

調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

  • 高度な機能を有していない機種による営業(※1)
  • 高度な機能を有しているが、屋外に設置されている機種による営業(※1)営業ごとの基準

食肉販売業

鳥獣の生肉を販売する営業

魚介類販売業

店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業

魚介類競り売り営業

鮮魚介類を魚介類市場において競り売り等で販売する営業

集乳業

生乳を集荷し、これを保存する営業

乳処理業

生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をする営業

特別牛乳搾取処理業

牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、牛乳に処理する営業

食肉処理業

食用の目的で、鳥類若しくは獣畜をと殺し、解体する、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、細切する営業

食品の放射線照射業

放射線を照射する営業

菓子製造業

菓子を製造する営業

アイスクリーム類製造業

アイスクリーム類を製造する営業

乳製品製造業

乳を主原料とする食品の製造をする営業

清涼飲料水製造業

生乳を使用しない清涼飲料水又は乳製品の製造をする営業

食肉製品製造業

食肉製品を製造する営業

水産製品製造業

魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業

氷雪製造業

氷を製造する営業

液卵製造業

鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造をする営業

食用油脂製造業

マーガリン又はショートニング、サラダ油等の食用油脂を製造する営業

みそ又はしょうゆ製造業

みそ若しくはしょうゆを製造する営業

酒類製造業

酒類の製造をする営業

豆腐製造業

豆腐を製造する営業

納豆製造業

納豆を製造する営業

麺類製造業

麺類を製造する営業

そうざい製造業

通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物、あえ物を製造する営業

複合型そうざい製造業

そうざい製造業を行う者が、HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業に係る食品を製造する営業

冷凍食品製造業

そうざい製造業に該当する営業で製造されるそうざいの冷凍品の製造を行う営業

複合型冷凍食品製造業

冷凍食品製造業を行う者が、HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、冷凍食品製造業と併せて食肉処理業において処理された食肉、菓子、麺類、水産製品に係る食品の冷凍品の製造を行う営業

漬物製造業

漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業

密封包装食品製造業

密封包装食品であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないものを製造する営業

食品の小分け業

対象となる営業で製造した食品を小分けして容器包装に入れ、または容器包装で包む営業

添加物製造業

食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造をする営業

営業届出が必要な業種

上記の許可が必要な業種および公衆衛生に与える影響が少ない業種(※2)以外は営業届出が必要になります。

掲載内容についてはあくまでも参考とし、南部保健所生活衛生班(098-889-6799)までご相談ください。

(※2)公衆衛生に与える影響が少ない営業

  • 食品または添加物の輸入業
  • 食品または添加物の貯蔵または運搬のみをする営業(食品の冷凍または冷蔵業を除く)
  • 容器包装に入れられ、または包まれた食品または添加物のうち、常温保存が可能なものの販売をする営業
  • 合成樹脂以外の原材料が使用された器具または容器包装の製造をする営業
  • 器具または容器包装の輸入業または販売業

 

営業届出業種一覧
番号 業種 各業種の範囲 業種の説明
1 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) 鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業をいう。
2 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) 食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業をいう。
3 乳類販売業 乳類販売業 直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したもの(注1)を除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいう。
なお、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)別表二中(二)の(1)の3のa中に規定する常温保存可能品(いわゆるロングライフ牛乳等(注2))の販売も含まれる。また、上記「牛乳」には、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳も含まれる。
  • 注1 例:缶入り等の乳飲料
  • 注2 容器包装に「常温保存可能品」と表示されているもののうち、牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及び乳飲料に限る。
4 氷雪販売業 氷雪販売業 主として氷雪を仕入れて、販売する営業をいう。
ただし、氷雪を製造して、販売する営業は「氷雪製造業」に分類されるため、許可の取得が必要。
5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) 調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するもの)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業をいう。
6 弁当販売業 弁当販売業 主として弁当を小売する営業をいう。ただし、客の注文によって調理し、提供(持ち帰り又は配達)する営業は、「飲食店営業」に分類されるため、許可の取得が必要。
7 野菜果物販売業 果実卸売業 主として果実を卸売する営業をいう。
7 野菜果物販売業 果実小売業 主として果実を小売する営業をいう。
7 野菜果物販売業 野菜卸売業 主として野菜を卸売する営業をいう。
7 野菜果物販売業 野菜小売業 主として野菜を小売する営業をいう。
8 米穀類販売業 雑穀・豆類卸売業 主として雑穀及び豆類を卸売する営業をいう。
8 米穀類販売業 米穀類小売業 主として米麦、雑穀及び豆類を小売する営業をいう。
8 米穀類販売業 米麦卸売業 主として米及び麦を卸売する営業をいう。
9 通信販売・訪問販売による販売業 無店舗小売業(飲食料小売) 無店舗により、飲食料品を小売する営業をいう。ただし、店舗によるものは「その他の食料・飲料販売業」に分類される。
10 コンビニエンスストア コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る。) 主として飲食料品を中心とした各種最寄り品をセルフサービス方式で小売する営業で、店舗の規模が小さい営業をいう。
11 百貨店、総合スーパー 百貨店、総合スーパー 各種の商品を小売する営業で、その営業の性格上、いずれが主たる販売商品であるかが判別できない営業のものをいう。
12 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く) 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。) 店舗を持たず、調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するもの)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業をいう。
13 その他の食料・飲料販売業 菓子・パン類卸売業 主として菓子及びパン類を卸売する営業をいう。
13 その他の食料・飲料販売業 菓子小売業 主として菓子類及びあめ類を小売する営業をいう。主としてパン類を小売する営業は「パン小売業」に分類される。
13 その他の食料・飲料販売業 パン小売業 主として食パン、コッペパン、菓子パン等のパン類を小売する営業をいう。
13 その他の食料・飲料販売業 飲料卸売業 主として酒類及び牛乳以外の飲料を卸売する営業をいう。
13 その他の食料・飲料販売業 飲料小売業 主として酒類及び牛乳以外の飲料を小売する営業をいう。
13 その他の食料・飲料販売業 乾物卸売業 主として水産物及び農産物の乾物を卸売する営業をいう。
13 その他の食料・飲料販売業 乾物小売業 主として水産物及び農産物の乾物を小売する営業をいう。
13 その他の食料・飲料販売業 茶類卸売業 主として茶(緑茶、紅茶等)及び類似品(ココア、コーヒー等)を卸売する営業をいう。
13 その他の食料・飲料販売業 茶類小売業 主として茶(緑茶、紅茶等)及び類似品(ココア、コーヒー等)を小売する営業をいう。
13 その他の食料・飲料販売業 酒類卸売業 主として酒類を卸売する営業をいう。
13 その他の食料・飲料販売業 酒小売業 主として酒を小売する営業をいう。
13 その他の食料・飲料販売業 乳製品販売業 主として乳製品を販売する営業をいう。
ただし、「乳類販売業」に分類される営業は除く。
13 その他の食料・飲料販売業 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 主として豆腐、こんにゃく、納豆、漬物、かまぼこ、ちくわ等の加工食品を小売する営業をいう。
13 その他の食料・飲料販売業 料理品小売業 主として料理品(製造された折詰料理、そうざい等)を小売する営業をいう。
ただし、客の注文によって調理し、提供(持ち帰り又は配達)する営業は、「飲食店営業」に分類されるため、許可の取得が必要。
13 その他の食料・飲料販売業 卵販売業 主として卵を販売する営業をいう。
13 その他の食料・飲料販売業 砂糖・味そ・しょう油卸売業 主として砂糖類、みそ及びしょうゆを卸売する営業をいう。
13 その他の食料・飲料販売業 その他の食料・飲料卸売業 主として他に分類されない食料及び飲料を卸売する営業をいう。
13 その他の食料・飲料販売業 各種食料品小売業 主として各種食料品を一括して一施設で小売する営業をいう。
13 その他の食料・飲料販売業 他に分類されない飲食料品小売業 主として他に分類されない飲食料品を小売する営業をいう。
13 その他の食料・飲料販売業 その他の農畜産物・水産物卸売業 主として他に分類されない農畜産物及び水産物を卸売する営業をいう。
14 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) 添加物製造業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) 主として、添加物、添加物製剤の製造又は加工を行う営業をいう。
ただし、法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物及び添加物製剤は除く。
15 いわゆる健康食品の製造・加工業 いわゆる健康食品の製造業 主としていわゆる健康食品を製造又は加工する営業をいう。
16 コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) コーヒー製造業(清涼飲料を除く。) 主としてコーヒー生豆を焙煎、粉砕して荒びきコーヒー又はインスタントコーヒーを製造又は加工する営業をいう。
17 農産保存食料品製造・加工業 農産保存食料品製造業【
- 】
主として果実及び野菜を原料として保存食料品を製造又は加工する営業をいう。
18 調味料製造・加工業 食酢製造業 主として食酢を製造又は加工する営業をいう。
18 調味料製造・加工業 その他の調味料製造業 主として他に分類されない調味料を製造又は加工する営業をいう。
19 糖類製造・加工業 ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 主としてぶどう糖、水あめ、異性化糖等を製造又は加工する営業をいう。
19 糖類製造・加工業 砂糖精製業 主として購入した粗糖を精製して、砂糖の製造又は加工する営業をいう。
購入した糖みつを加工処理して砂糖を製造する営業も本分類に含まれる。
19 糖類製造・加工業 砂糖製造業(砂糖精製業を除く。) 主として甘味資源作物を原料として、砂糖を製造又は加工する営業をいう。
購入した粗糖を精製して砂糖を製造する営業は「砂糖精製業」に分類される。
20 精穀・製粉業 小麦粉製造業 主として小麦粉を製造又は加工する営業をいう。
20 精穀・製粉業 精米・精麦業 主として米穀のとう精や大麦、裸麦の精穀を行う営業をいう。
20 精穀・製粉業 その他の精穀・製粉業 主として穀粉(小麦粉を除く。)を製造又は加工する営業をいう。
主な製品は、米粉、大豆粉、そば粉、とうもろこし粉、その他の穀粉である。
21 製茶業 製茶業 主として購入した茶生葉又は荒茶を主原料にして、荒茶又は仕上げ茶を製造又は加工する営業をいう。
22 海藻製造・加工業 海藻加工業 主として海藻を原料として海藻加工品(寒天を含む。)を製造又は加工する営業をいう。
23 卵選別包装業 卵選別包装業 主として卵の選別又は包装を行う営業をいう。
24 その他の食料品製造・加工業 でんぷん製造業 主としてかんしょ、ばれいしょ等からでんぷんを製造又は加工する営業をいう。
24 その他の食料品製造・加工業 蒟蒻原料(蒟蒻粉)製造業 主として蒟蒻原料(蒟蒻粉)を製造又は加工する営業をいう。
24 その他の食料品製造・加工業 他に分類されない食料品製造業 主として他に分類されない各種食料品の製造又は加工する営業をいう。
25 行商 行商 店舗を持たず、菓子、アイスクリーム類、魚介類及びその加工品、豆腐及びその加工品、弁当類、ゆでめん類、そうざい等を移動して販売する営業をいう。
26 集団給食施設 集団給食施設 営業以外の場合で、学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を提供する施設をいう。
27 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) 器具、容器包装の製造 主として器具又は容器包装(合成樹脂が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造又は加工を行う営業をいう。
28 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの 飲食提供行為のうち、営業とはみなされないものをいう。(任意の届出)
29 その他 その他 その他

漁協者および農業者による採取業については届出が不要な場合がありますので、下記通知をご確認ください

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