興行場法

ページ番号1008017  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

1.興行場法とは

興行場法で定めている「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいいます。
施設(常設・臨時・仮設を問わない※1)を設けて反復、継続して※2公衆に見せ、又は聞かせる場合、許可が必要となります。
興行場には、映画館、劇場、音楽堂、野球場などのスポーツ観戦施設、サーカス、演芸場及び観せ物場等、様々な形態があります。

※1臨時:既設の建物又は構造物等を使用し、期間を定めて興行を行うもの。
仮設:仮設の施設を使用し、期間を定めて興行を行うもの。
※2「反復、継続」の目安として、概ね月平均5日以上の場合は「反復、継続」にあたると考えられます。ただし、「観せ物等を公衆に見せ、又は聞かせることを目的に建築された施設」は稼働日数にかかわらず、興行場に該当します。

興行場の例

  • 映画館(移動映画館も含む)・劇場 ・ライブハウス ・音楽堂
  • スポーツ観戦施設(野球場、サッカースタジアム)
  • 競輪場 ・競馬場 ・サーカス ・お化け屋敷 など

※各種展覧会、博覧会、公営の動物園、植物園、博物館、ボーリング場、カラオケボックス等は興行場法の適用外です。 また、水族館については博物館相当施設に該当する場合は興業場法の適用外です。

2.興行場営業許可申請について

手続きの流れ

  1. 事前相談
    申請場所・構造設備等について、図面等をお持ちのうえ、必ず事前に保健所窓口でご相談ください。
  2. 申請手続き
    以下の必要書類を揃えて、保健所窓口にご提出ください
  3. 立入検査
    当該施設が構造基準、衛生措置基準に適合しているか保健所職員が検査を行います。
  4. 許可証の交付
    立入検査の結果等を踏まえて審査を行い、基準に適合していれば許可証が交付されます。

※詳細は以下の「興行場法の手引き」をご覧ください。

必要書類

(2)興行場の周囲100メートル以内の排水及び建物の状況を示す見取り図

(3)興行場の配置図、各階平面図及び観覧席配置図

(4)電気設備及び電線配置図

(5)換気設備の構造概要(換気系統がわかること)

(6)暖房又は冷房の設備がある場合はその構造概要(系統がわかること)

(7)建築基準法に基づく「検査済証」の写し(仮設については許可通知書の写し)
検査済証の写しがない場合は、営業施設の所在地を管轄する各土木事務所(建築主事のいる市の場合は当該市)に相談し、建築台帳記載証明書等の確認検査を受けたことを証する書類を取得してください。

(8)消防法令適合通知書
営業施設の所在地を管轄する消防署に相談し、検査を受けてください。

(9)申請手数料 22,000円(沖縄県証紙)(臨時・仮説は6,400円)

(10)申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄付行為の写し、登記事項証明書

3.興行場許可を受けた後の手続(変更、廃止、承継)について

変更届出

許可申請事項(経営者の住所、法人の代表者、施設の名称、施設の構造など)に変更があった場合、変更後10日以内に変更届出を提出する必要があります。変更事項を・興行場営業許可申請・承継届書記載事項変更届(第7号様式)に記載のうえ、下記の必要書類を添付してください。
※届出施設の大幅な変更を行う場合は、事前に保健所までご相談ください。

  • 興行場の名称の変更の場合
  • 営業者の氏名(名称)、住所の変更の場合
    • 戸籍抄本、住民票抄本(個人の氏名、住所の変更)
    • 履歴事項全部証明書(法人の名称、所在地、代表者名の変更)
  • 興行場の種別の変更の場合
  • 興行場の構造設備の変更の場合
    • 新旧平面

※増築・改築を行う場合
既存施設の概ね50%以上の増改築は、既存施設の廃止及び新施設の新規許可が必要となります。

停止・廃止の届出

興行場営業の全部又は一部を停止、若しくは廃止した場合、停止(廃止)届を提出する必要があります。

興行場営業許可証 (廃止の場合)

  • ※一時的に停止するときは、停止期間を明確に記載
  • ※許可証を紛失した場合は、紛失の理由書を添付

承継の届出

個人の相続又は法人の合併・分割により、経営許可を受けた地位を承継した場合、遅滞なく承継届を提出する必要があります。

個人の相続の場合

(2)相続開始の事実の記載がある戸籍謄本又は不動産登記規則第247条第5項の規定により交付された法定相続情報一覧図の写し

(3)相続人が2以上ある場合において、その全員の同意により経営者の地位を承継すべき相続人として選定されたときは、その全員の同意書

法人の合併の場合

(2)合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書

法人の分割の場合

(2)分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。