喫煙可能室設置届出

ページ番号1006466  更新日 2024年1月11日

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2020年4月1日から、改正健康増進法が全面施行され、多くの人が利用する全ての施設は原則屋内禁煙となります。

そのため、店内で喫煙させる場合は、「喫煙専用室の設置」が必要となります。

ただし、要件に該当する飲食店では、経過措置として当面の間、基準を満たした「喫煙可能室」を設置することもできます。

既存の経営規模の小さな飲食店に対しての経過措置

以下の要件すべてに該当する飲食店は「既存特定飲食提供施設」として、喫煙及び飲食等の提供が可能な喫煙可能室を設置することもできます。

  1. 2020年4月1日時点で、営業している飲食店(旅客運送事業船舶に所在するものを含む)
  2. 個人経営または資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社のうち次にあげるものを除く
    ※大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超える会社)
    1. 一つの大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社
    2. 大規模会社が発行株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社
      (1にあげるものを除く)
  3. 客席面積100平方メートル以下
    ※「客席」とは、お客さんに飲食をさせるために利用させる場所をいい、店舗全体のうち客席から明確に区分できる 厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。

「喫煙可能室」とする場合は、保健所への届出が必要です。

窓口対応日時

曜日
平日(月~金)※祝日を除く
時間
8時30分~11時30分、13時00分~16時30分

詳細については下記PDFをご覧ください。

喫煙可能室設置届出

喫煙可能室の管理権原者の責務を満たし、「喫煙可能室」を設置する際は、所定の届出書により、所管の保健所への届出が必要になります。

届出様式、記入例は下記リンクをご覧ください。

届出書に添付するもの

  1. 客席面積平面図
  2. 営業許可書の写し
  3. 封筒(角2形)※返信用封筒として使用します。
  4. 切手(140円分)

変更・廃止時の届出

保健所へ届出をしていても、法施行後に何らかの状況の変化があった場合、引き続き喫煙可能室(店)として設置できない場合があります。詳細につきましては保健所へお問い合わせください。

変更届書・廃止届書の様式は下記リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 北部保健所
〒905-0017 沖縄県名護市大中2-13-1
電話:0980-52-2714 ファクス:0980-53-2505
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。