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ホーム > 暮らし・環境 > > 事業概要・制度概要 > 食品衛生広域監視班

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更新日:2021年6月9日

食品衛生広域監視班


食品衛生広域監視班は監視指導計画(PDF:358KB)に基づき、本島内3保健所(北部・中部・南部)(那覇市を除く)管轄の重点監視施設(大型飲食店や広域流通食品を製造・加工する施設等)の監視指導及び試験検査業務を行っています。

 また、重点監視施設に係る苦情調査やその他必要に応じて講習会を行っています。

監視

本島内3保健所(那覇市を除く)管轄の離島を含む本島全域が管轄となります。

  

検査

  食品衛生法第28条に基づき、各種検査を行っています。

     1.食品等に関する検査

     2.施設、設備等の衛生検査

      
・規格基準等検査:細菌・理化学・食品添加物検査
      ・食中毒関連検査:食中毒起因に関する細菌検査

      ※食品を製造する際はその食品に規格基準(外部サイト)がないか把握してください。
      ※
食中毒発生状況


    重点監視施設における微生物汚染の防止と洗浄消毒の徹底を図るために、設備・
    器具等のふきとりによる細菌検査を行っています。

    食品の持ち込み検査は行っておりません。

 

情報提供・パンフレット(一般消費者、食品等事業者向け)

 「シガテラ食中毒」について知っていますか?

   毎年、沖縄県では魚を食べることで起こるシガテラ食中毒が発生しています。
   食中毒を起こさないため、シガテラ毒をもつ可能性のある魚を知ることが大切です。

   シガテラ食中毒の詳細は下のチラシをご覧ください。

   知っていますか?シガテラ食中毒について」(PDF:210KB)(業者向け)

       ※一般向けは後日掲載予定。


 ノロウイルスによる食中毒について(パンフレット)

    ノロウイルスによる食中毒について(パンフレット)(PDF:692KB) 

 

 食品期限表示の設定のためのガイドライン

   消費又は賞味期限の設定については下のガイドラインを参考にしてください。

   食品期限表示の設定のためのガイドライン(PDF:21KB)

 

 検食のとり方のポイント(大量調理施設・そうざい製造業)

   検食の採取・保存方法(PDF:148KB)

 

 異物混入防止について

    異物混入防止について(条例抜粋つき)(PDF:498KB)

 

 管理運営要領について

   管理運営要領とは?(PDF:146KB)
   管理運営要領の骨格(PDF:109KB)

 

記録様式(食品等事業者の方へ)

自主的に衛生管理をしていく上で必要な記録類の様式を作成しましたので、ご活用下さい。
(様式のそれぞれに記入例もついています)

 

 

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お問い合わせ

保健医療部中部保健所食品衛生広域監視班

〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28

電話番号:098-894-6530

FAX番号:098-938-9779

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