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ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 事業概要・制度概要 > 精神障害者 > 指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定申請について

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更新日:2022年9月21日

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定申請について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定において、指定自立支援医療機関でなければ、自立支援医療を行うことができません。自立支援医療を行うには、指定自立支援医療機関として事前に指定を受ける必要があります。

 指定自立支援医療機関の指定申請等については、次の様式で申請及び届出等を行ってください。

 指定自立支援医療機関の申請及び届出については、毎月20日を締切としております。


 病院が訪問看護事業所を設置して訪問看護を実施する場合は、指定申請書(指定訪問看護事業者等)も併せて提出してください。

 ※指定申請を行った医療機関は、必ず指定を受けたことを確認後、指定された日から自立支援医療を行ってください。

 ※初めて請求する場合及び代表者(口座)に変更があった場合は、債権者登録申請書を提出してください。   (訪問看護事業所の場合は不要です。)

 債権者登録申請書(PDF:203KB)

 

 ※沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度

 「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」の施行に伴い、沖縄県においては、「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令108号)第3号の規定により、通院に要する医療費の本人負担分についても全額を公費負担する特別措置が講じられております。ただし、訪問看護事業所の訪問看護については、特別公費負担制度の対象にはなりません。

 ※沖縄県精神障害者特別措置医療費請求については、沖縄県地域保健課精神保健班宛て提出してください。

沖縄県精神障害者特別措置医療支払請求書(病院・診療所)(エクセル:94KB)

沖縄県精神障害者特別措置医療支払請求書(薬局)(エクセル:97KB)

医療機関の皆様へのお知らせ(PDF:358KB)

1 指定医療機関指定要領

指定要領(PDF:102KB)

2 療養担当規定

療養担当規定(PDF:59KB)

3 各種手続(①指定申請、②変更届、③更新申請、④辞退届)について

①指定申請について

指定自立支援医療機関の指定申請は、毎月20日を締切としております。

指定については、原則、指定が決定された日の属する月の翌月1日からの指定となります。

指定を希望する月の前月の20日までに提出してください。

(例)令和3年4月1日付けの指定を希望⇒提出期限:令和3年3月20日

指定申請に係る提出書類(病院、診療所、薬局)

1 申請書(誓約項目の内容をご確認ください。)

2 医師、管理薬剤師の経歴書

※薬局については、経歴書の余白に、処方箋を受け付ける医療機関を2ヶ所以上記載してください。

3 医師、管理薬剤師の免許証の写し

※A4に縮小コピーし、裏面に、原本証明をしてください。

4 九州厚生局からの保険医療機関、保険薬局としての指定通知書の写し

5 チェックリスト

指定申請に係る提出書類(訪問看護)

1 申請書(誓約項目の内容をご確認ください。)

2 健康保険法第88条第1項、又は、介護保険法第41条第1項に規定する訪問看護事業所であることが

確認認出来る指定通知書の写し(両方の看護を実施する場合は、両方の通知(写し)が必要となります。)

3 チェックリスト

指定申請書

         【病院、診療所】              【薬局】

申請書(ワード:63KB) 申請書(ワード:62KB)

         【訪問看護】

申請書(ワード:62KB)

 

②変更届について

名称及び所在地、その他、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第61条に定める変更を行うべき事項に変更が生じた場合は、変更届出書を提出してください。

住所に変更がある場合は、変更前と変更後のわかる、市町村から発行される住所変更証明書

開設者に変更がある場合は、登記簿等の写し及び誓約書を添付してください。

その他、変更前と後で確認できるものであればかまいません。

※住所の変更、開設者の変更、商号の変更などがある場合は債権者登録申請書も提出してください。(訪問看護事業所の場合は不要です。)

変更届出書 

         【病院、診療所】                  【薬局】

変更届出書 (ワード:68KB) 変更届出書 (ワード:68KB)

         【訪問看護】

変更届出書(ワード:67KB)

 

誓約書

         【病院、診療所、薬局】 

誓約書(ワード:15KB)

         【訪問看護】

誓約書(ワード:15KB)

 

③更新申請について

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第60条の規定に基づき、指定自立支援医療機関の指定については、6年ごとにその更新を受けなければ、効力が失われることとなっています。

各医療機関の有効期限については、沖縄県地域保健課ホームページにリストを公開しておりますので、そちらでご確認ください。

申請期限については、20日締切の翌月1日審査分としておりますので、有効期限が到来する日の属する月の20日までに申請ください。

(例)令和3年3月31日が有効期限の場合は、令和3年3月20日までに申請となります。

指定時の登録情報に変更がある場合は、別途変更届の提出が必要になります。

更新申請に係る提出書類(病院、診療所、薬局)

1 更新申請書

2 医師、管理薬剤師の経歴書

3 医師、管理薬剤師の免許証の写し

※A4に縮小コピーし、裏面に、原本証明をしてください。

4 九州厚生局からの、保険医療機関、保険薬局としての指定通知書の写し

5 チェックリスト

更新申請に係る提出書類(訪問看護事業所)

1 更新申請書

2 健康保険法第88条第1項、又は、介護保険法第41条第1項に規定する訪問看護事業所であることが

確認出来る指定通知書の写し

3 職員の定数の変更がある場合には、別紙を添付すること

4 チェックリスト

更新申請書

         【病院、診療所】                 【薬局】

更新申請書(ワード:70KB) 更新申請書(ワード:69KB)

 

         【訪問看護】

更新申請書(ワード:66KB)

 

④辞退届について

指定を辞退する場合には、辞退年月日の1ヶ月前までに辞退届出書を提出するようにしてください。

指定自立支援医療機関(精神通院医療)の辞退届出書は沖縄県地域保健課へ提出してください。

辞退届出書

辞退届出書(ワード:35KB)

 

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お問い合わせ

保健医療部地域保健課精神保健班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階

電話番号:098-866-2215

FAX番号:098-866-2241

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