ホーム > 組織で探す > 保健医療部 地域保健課 > 小児慢性特定疾病医療費助成制度について
ここから本文です。
更新日:2020年12月1日
お知らせ
~小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの皆さまへ~
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を踏まえ、治療の観点からは急を要さない意見書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、今年度は受給者証の更新を行わず、その有効期間を自動で1年間延長することといたします。
※対象者:令和2年3月1日~令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了する方
(1)自動延長後の受給者証の取扱いについて
新たに延長後の有効期間が記載された受給者証は発行いたしません。現在交付されている受給者証をそのままご使用ください。また、延長後の受給者証の有効期間満了日は、「令和2年3月1日時点で有効であった受給者証」の有効期間満了日に1年を加えた日となります。
(例) 現在お持ちの受給者証の有効期間 「令和〇年〇月〇日から令和02年07月31日まで」
自動延長後の有効期間 「令和〇年〇月〇日から令和03年07月31日まで」
なお、小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、その対象者を20歳未満(治療が継続され、更新の申請が承認された場合)としていますが、今回の延長措置に伴い、延長後の有効期間の終期が満20歳を超える場合でも延長された有効期間の終期まで医療費助成の対象となります。
(2)変更申請等の取扱いについて
現在交付されている受給者証の記載事項等に変更が生じた場合は、支給認定申請書又は記載事項変更届による変更申請が必要となります。各種申請については、郵送でも受け付けておりますので、申請の際は郵送での申請をご活用ください。※ご不明な点ございましたら管轄の保健所までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、緊急の場合は受給者証に記載のある指定医療機関以外でも事後的に支給認定の変更を行うことで、医療費助成の対象となります。また、指定医療機関での受診が困難な場合は、受給者証を提示した上で指定医療機関以外の医療機関での受診も医療費助成の対象となります。
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:93KB)
児童の慢性的な疾病のうち、厚生労働大臣が指定した特定の疾病(16疾患群762疾病)について、その治療に要した医療費の一部または全額を公費で負担する制度です。
公費負担の対象となるのは、指定医療機関として都道府県等が指定した指定医療機関での治療に限られ、所得に応じた自己負担が生じます。
※対象疾病の一覧については、以下小児慢性特定疾病情報センターのサイトをご確認ください。
新規申請や変更申請など各種手続きの詳細については以下のページをご確認ください。
本制度では指定医療機関として都道府県等が指定した医療機関が行う医療に限り公費助成を受けることができます。また承認の審査時に必要な医療意見書は都道府県等が指定した医師(指定医)のみが作成できるとなります。
いずれも下記リンクからお願いします。(PDFは別ウィンドウ、Wordは同ウィンドウで開きます)
ダウンロード(PDF:103KB) ダウンロード(ワード:24KB)
ダウンロード(PDF:22KB) ダウンロード(ワード:15KB)
様式のダウンロードや制度の詳細については下記リンクからお願いします。
〇自己上限月額管理票について
小児慢性特定疾病医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法(PDF:353KB)
〇療養費払請求書について
現在の指定医療機関及び指定医の指定状況は下記の通りとなっています。
指定小児慢性特定疾病医療機関指定状況(令和2年11月30日現在)
小児慢性特定疾病指定医指定状況(令和2年11月30日現在)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください