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更新日:2023年10月2日
お知らせ
児童福祉法の改正に伴い、これまで医療費助成の開始日を申請書受理日としていましたが、令和5年10月1日から「小児慢性特定疾病と診断し、且つ、当該小児慢性特定疾病が原因で疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日」となります。詳細は下記サイトをご確認ください。
⇒指定難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成開始日の遡りについて
令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上の対象者が「成年患者」として定義され、医療費助成の各種申請にあたっては患者本人による申請手続きが必要となります。 ※ご家族等が申請者として申請される場合には、「委任状」が必要になります。
詳しくは以下の周知チラシをご確認ください。
令和4年4月1日から小児慢性特定疾病における指定医の申請先が一元化され、主として診断を行う医療機関が所在する自治体(都道府県、指定都市、中核市など)1か所のみに申請を行う取り扱いに変更されます。
詳しくは以下の周知チラシをご確認ください。
令和3年11月1日から新たに小児慢性特定疾病の対象疾病が追加されます。
上記対象疾病の追加と併せて、一部既存の小児慢性特定疾病の疾病名等の変更が行われることとなっています。これら疾病の追加・変更等に関して、また11月1日以降の受給者証及び医療意見書の取扱いについて、厚生労働省から通知・事務連絡がありますので、以下周知します。
児童の慢性的な疾病のうち、厚生労働大臣が指定した特定の疾病(16疾患群788疾病)について、その治療に要した医療費の一部または全額を公費で負担する制度です。
公費負担の対象となるのは、指定医療機関として都道府県等が指定した指定医療機関での治療に限られ、所得に応じた自己負担が生じます。
※対象疾病の一覧については、以下小児慢性特定疾病情報センターのサイトをご確認ください。
新規申請や変更申請など各種手続きの詳細については以下のページをご確認ください。
本制度では指定医療機関として都道府県等が指定した医療機関が行う医療に限り公費助成を受けることができます。また承認の審査時に必要な医療意見書は都道府県等が指定した医師(指定医)のみが作成できるとなります。
いずれも下記リンクからお願いします。(PDFは別ウィンドウ、Wordは同ウィンドウで開きます)
ダウンロード(PDF:103KB) ダウンロード(ワード:24KB)
ダウンロード(PDF:22KB) ダウンロード(ワード:15KB)
様式のダウンロードや制度の詳細については下記リンクからお願いします。
現在の指定医療機関及び指定医の指定状況は下記の通りとなっています。
指定小児慢性特定疾病医療機関指定状況 ※令和5年5月31日現在
小児慢性特定疾病指定医指定状況 ※令和5年5月31日現在
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