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更新日:2021年4月14日
お知らせ
~小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの皆さまへ~
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、治療の観点からは急を要さない意見書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、令和2年3月1日から令和3年2月末日までに受給者証の有効期間が満了する受給者を対象に、その有効期間を自動で1年間延長する措置がとられたところです。
この度、厚生労働省から令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する受給者に係る支給認定については、国内の感染状況及び公費負担医療の適正給付を踏まえて、通常の手続きにより行われる旨、事務連絡がありました。
つきましては、令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する方については、医療意見書の作成も含めて通常どおりの更新手続きが必要になりますので、更新の対象となる受給者の皆さまにおかれましては、医療意見書の取得等について事前にご準備をお願いいたします。※更新時期が近づきましたら、更新手続きのご案内を順次送付する予定です。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(PDF:157KB)
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、緊急の場合は受給者証に記載のある指定医療機関以外でも事後的に支給認定の変更を行うことで、医療費助成の対象となります。また、指定医療機関での受診が困難な場合は、受給者証を提示した上で指定医療機関以外の医療機関での受診も医療費助成の対象となります。
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:93KB)
児童の慢性的な疾病のうち、厚生労働大臣が指定した特定の疾病(16疾患群762疾病)について、その治療に要した医療費の一部または全額を公費で負担する制度です。
公費負担の対象となるのは、指定医療機関として都道府県等が指定した指定医療機関での治療に限られ、所得に応じた自己負担が生じます。
※対象疾病の一覧については、以下小児慢性特定疾病情報センターのサイトをご確認ください。
新規申請や変更申請など各種手続きの詳細については以下のページをご確認ください。
本制度では指定医療機関として都道府県等が指定した医療機関が行う医療に限り公費助成を受けることができます。また承認の審査時に必要な医療意見書は都道府県等が指定した医師(指定医)のみが作成できるとなります。
いずれも下記リンクからお願いします。(PDFは別ウィンドウ、Wordは同ウィンドウで開きます)
ダウンロード(PDF:103KB) ダウンロード(ワード:24KB)
ダウンロード(PDF:22KB) ダウンロード(ワード:15KB)
様式のダウンロードや制度の詳細については下記リンクからお願いします。
現在の指定医療機関及び指定医の指定状況は下記の通りとなっています。
指定小児慢性特定疾病医療機関指定状況 ※令和3年2月26日現在
小児慢性特定疾病指定医指定状況 ※令和3年2月26日現在
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