新型コロナウイルス感染症(指定小児慢性特定疾病医療機関向け)

ページ番号1018413  更新日 2024年1月11日

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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療の取扱いについて

児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給認定にあたっては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、令和2年3月1日から令和3年2月末日までに受給者証の有効期間が満了する受給者を対象に、その有効期間を1年間延長する措置が実施されているところです。

令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する受給者については、現下の国内の感染状況において外出自粛要請等が行われていないこと、及び公費負担医療等の適正な給付を確保する必要があることを踏まえて、通常の手続きにより行われることとなりました。(厚生労働省事務連絡参照)

つきましては、受給者証の有効期間満了後も医療費助成を継続される場合、これまでどおり更新申請が必要になりますので、各指定医療機関におかれましては、円滑な更新手続きの実施のため、医療意見書の作成等に御配慮くださいますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた小児慢性特定疾病医療の取扱いについて

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を踏まえ、治療の観点からは急を要さない診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、令和2年4月30日付け児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令が公布及び施行され、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費について、その支給認定の有効期間を一年間延長する措置が講じられております。

本県においても当該改正省令の施行に基づき、令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に有効期間が満了する小児慢性特定疾病医療受給者証について、その有効期間をそれぞれ1年間延長することといたしましたので、その旨通知いたします。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を踏まえ、厚生労働省から令和2年4月22日付け事務連絡が発出されていますので、周知いたします。本事務連絡において、小児慢性特定疾病医療費の支給認定にかかる取扱いが示されており、医療意見書の取得等のみを目的とした医療機関の受診を回避するため、受給者証の有効期間の満了日を原則として1年間延長する措置がとられる予定です。

本県においても国の通知を踏まえ、令和2年7月31日に有効期間を満了する小児慢性特定疾病医療受給者を対象に有効期間を1年間延長することといたしますので、各指定医療機関におかれましては、当該事務連絡をご参照の上、上記公費負担医療等の取扱いについて、適切にご対応いただきますようよろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等については、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱い」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)において、その取扱いが示されております。

小児慢性特定疾病についても同措置の対象となることから、各指定医療機関におかれましては、当該事務連絡をご確認の上、適切にご対応いただきますようよろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定医療機関等が休業すること等により、指定医療機関等において受給者が公費負担医療を受けることができない場合が考えられます。

つきましては、そのような場合においても、患者への必要な医療の確保に万全を期す観点から、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いといたします。また、当該患者に係る公費負担医療の請求等については、別紙2のとおり取扱われるようお願いいたします。

地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策の移行について

先日の厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部において、「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(令和2年3月1日)が別添のとおり発出されましたので、周知いたします。

小児慢性特定疾病児童等については、継続的な医療・投薬が必要となる上、基礎疾患がある方や免疫抑制剤等を用いている方が含まれるため、指定医療機関におかれましては、当該事務連絡をご確認いただき、地域の実情に応じた対策を講じていただきますようよろしくお願いいたします。

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