平成23年第6回議会(9月定例会)で可決された意見書・決議

ページ番号1020903  更新日 2024年1月11日

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意見書3件

議決年月日 件名 議決の結果 備考
平成23年10月4日 沖縄振興一括交付金(仮称)の確保を求める意見書 原案可決 全会一致
平成23年10月13日 軽油引取税の課税免除措置の存続を求める意見書 原案可決 全会一致
平成23年10月13日 新たな「駐留軍用地跡地利用推進法」(仮称)の制定を求める意見書 原案可決 全会一致

沖縄振興一括交付金(仮称)の確保を求める意見書

新たな沖縄振興については、沖縄が今なお抱える県民所得の向上、雇用情勢の改善、離島の振興、基地のない平和な沖縄を目指した跡地利用の推進等の課題の解決を図るとともに、沖縄の魅力ある自然環境や地理的優位性等を生かし、沖縄独自の施策を主体的かつ効果的に展開していく必要がある。
そのためには、沖縄21世紀ビジョン及びそれに基づく基本計画を実効性ある制度・施策とするため、法的な裏づけと財政的な支援策が必要不可欠であり、国が使途を定めない、自由度が高い財源の創設等国が新たな沖縄振興のためのさまざまな支援制度を講じることが何よりも必要である。
このようなことから、沖縄県議会としては、ことし3月10日及び11日に、衆議院議長、参議院議長等に対して、1.沖縄振興特別措置法にかわる新たな沖縄振興のための法律の制定、2.現行の沖縄振興計画の一括計上措置と同等以上でかつ自由度の高い沖縄振興一括交付金(仮称)制度の創設等について要請したところであり、また、去る7月29日には、さらなる進を推進する観点から、沖縄及び北方問題に関する特別委員会を含め、あらゆる機会を通しての国会における議論の推進について要望したところである。
政府は、9月26日に開催された沖縄政策協議会沖縄振興部会において、新たな沖縄振興策の検討の基本方向として、より自由度の高い沖縄の一括交付金の創設について発表したものの、その額などについては明示されないままとなっている。
よって、政府におかれては、新たな沖縄振興に係る施策の円滑な展開を図る観点から、下記の事項について最大限配慮されるよう強く要請する。

1 沖縄振興一括交付金(仮称)については、新たな沖縄振興計画等の実現に必要な所要額の3000億円を確保すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年10月4日

沖縄県議会

(あて先)

内閣総理大臣
沖縄及び北方対策担当大臣

軽油引取税の課税免除措置の存続を求める意見書

軽油引取税については、平成21年の地方税法の改正により一般財源化され、道路特定財源としての目的税から普通税に改められたことに伴い、これまで道路の使用に直接関係しない等の理由により設けられていた課税免除措置が、平成24年3月末で廃止される状況となった。
漁業においては、コストに占める燃油のウェートは極めて大きいことから、我が県の漁業は、かねてからの魚価下落に加えて燃油高騰が継続する中、ここ数年で急速に疲弊し、漁業経営はより深刻の度を深めている。
このように燃油価格が上昇している中、この免税措置が廃止されると、漁業経営に大きな打撃を与えることとなる。
また、港湾運送などの業種においても、長引く景気の低迷や公共投資の抑制等による経営環境の悪化に伴い、一層の経費縮減に努める上で、免税軽油の使用は不可欠なものとなっている。
一方、こうした免税措置も手続が煩雑であり、使い勝手が悪い状況となっている現状もある。
よって、政府におかれては、軽油引取税の取り扱いに関して、下記の事項について最大限配慮されるよう強く要請する。

1.農林水産業を初め、港湾運送業等に係る事業者の経営が圧迫されないよう軽油引取税の課税免除措置を当面存続すること。
2.免税措置手続の簡素化を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成23年10月13日

沖縄県議会

(あて先)

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣

新たな「駐留軍用地跡地利用推進法」(仮称)の制定を求める意見書

本県議会においては、平成4年3月、「沖縄県における駐留軍用地の返還及び跡地利用の促進のための制度上の措置に関する意見書」を可決するなど、国を初め関係団体に要請してきたところであり、その結果、復帰してから23年目に当たる平成7年、議員立法により「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律」が成立し施行された。
しかしながら、この法律を施行するに当たり、1.原状回復、2.基地内への立ち入り、3.給付金等の課題が惹起し、現行制度のもとではこれらの課題を解決するには不十分であることが明らかになった。
このことから、平成11年7月、本県議会は「駐留軍用地跡地利用の円滑な推進に関する意見書」を可決し、新たな法律の制度を確立するよう要請したが、国は現行法律を改正することなく、新たに「沖縄振興特別措置法」第7章に「駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置」として成文化し、同法の上位法と位置づけ、附則で期限延長を行った。
しかし、新たに成立した現行法施行後においても、返還軍用地から不発弾、汚染物質等が発見されるなど、十分に対応することができず、跡地利用に大きな支障を来し、使用収益まで長期間を要しているところである。このような経過から、県及び関係市町村は「駐留軍用地跡地利用推進法(仮称)要綱県案」を策定して、新たな法律の制定を国へ要請した。
ところが、国は去る9月26日の沖縄政策協議会沖縄振興部会で、駐留軍用地の跡地利用に関する規定を一元化した新たな法律の整備を検討するとし、税制改正においても県の要望を取り入れたものの、いまだ不十分である。
復帰40年目を迎えようとする今日、自立経済実現のためには、今後予定される大規模な基地の跡地利用の成功が絶対要件である。
よって、本県議会は、沖縄県の策定した「駐留軍用地跡地利用推進法(仮称)要綱県案」を国の責務として制定するよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年10月13日

沖縄県議会

(あて)

内閣総理大臣
外務大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣

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