平成23年第5回議会(6月定例会)で可決された意見書・決議

ページ番号1020902  更新日 2024年1月11日

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意見書6件

議決年月日 件名 議決の結果 備考
平成23年6月29日 嘉手納飛行場における米軍のパラシュート降下訓練中止及び日米地位協定改定に関する意見書 原案可決 全会一致
平成23年7月14日 行政書士への行政不服申立手続の代理権付与を求める意見書 原案可決 全会一致
平成23年7月14日 国立沖縄青年交流の家の存続に関する意見書 原案可決 全会一致
平成23年7月14日 幼稚園教育等の制度改善を求める意見書 原案可決 全会一致
平成23年7月14日 「こども・子育て新システム」の安易な導入に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書 原案可決 全会一致
平成23年7月14日 普天間飛行場へのオスプレイ配備計画に反対する意見書 原案可決 全会一致

決議2件

議決年月日 件名 議決の結果 備考
平成23年6月29日 嘉手納飛行場における米軍のパラシュート降下訓練中止及び日米地位協定改定に関する抗議決議 原案可決 全会一致
平成23年7月14日 普天間飛行場へのオスプレイ配備計画に反対する抗議決議 原案可決 全会一致

嘉手納飛行場における米軍のパラシュート降下訓練中止及び日米地位協定改定に関する意見書

去る5月20日、米空軍は嘉手納飛行場において、県や周辺自治体、国への事前通告なしにパラシュート降下訓練を実施した。
同訓練は、これまでより規模を拡大した訓練で、一歩間違えば周辺住民を巻き込む重大な事故を引き起こしかねない極めて危険性の高いものであることから、地域住民及び県民に不安と恐怖を与えている。
また、嘉手納基地渉外部は、「本日の降下は、伊江島における天候が要因ではない」、「嘉手納基地は日本政府に了承された降下地帯である」などとして、嘉手納飛行場の例外使用の理由を明確にしないばかりか、伊江島で中止になった訓練の補完であると発表しており、今後も同飛行場での降下訓練が自由に実施できることを示唆している。
このような中にあっても、米軍の一方的なやり方を容認する政府の姿勢や、事前通告なしに既成事実として認めざるを得ないような状況を積み重ねる両政府のやり方は、訓練の恒常化・固定化につながりかねず、到底容認できない。
そのほか、ことしに入り、米軍属による交通死亡事故不起訴処分、米軍人の息子らによる強盗事件、米少年によるタクシー強盗事件に関連した慰謝料不払いなどの事件・事故等が相次ぎ発生しているが、特に、ことし1月に沖縄市で交通死亡事故を起こした米軍属男性を、日米地位協定に基づき不起訴とした那覇地方検察庁の処分に対し、那覇検察審査会は「不起訴処分は不当で起訴相当」と議決した。
これは、米側が米軍属男性を5年間の運転禁止とした処分は不当に軽く、公務認定の裏づけが不十分であるということであり、公務中の範囲について明確にすることが今求められている。
本県議会は、これまで米軍人・軍属等による事件・事故が発生するたびに、日米地位協定の問題点や見直すべき事項等を強く訴えてきたところであるが、日米両政府が一向に見直しに向けた取り組みを行わないことは、まことに遺憾である。
よって、本県議会は、県民の生命、財産及び人権を守る立場から、今回のパラシュート降下訓練に対し厳重に抗議するとともに、今後、同飛行場におけるパラシュート降下訓練を中止し、日米地位協定の抜本的見直しを行うよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年6月29日/沖縄県議会

(あて先)

  • 内閣総理大臣
  • 外務大臣
  • 防衛大臣
  • 沖縄及び北方対策担当大臣

行政書士への行政不服申立手続の代理権付与を求める意見書

平成20年7月の行政書士法の改正により、行政書士が行政手続法に係る聴聞または弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続の代理を法定業務として行えることになった。これにより国民の利便性が高められ、国民の権利を十分に擁護することが期待されるなど、行政書士を取り巻く社会環境は変化しつつあり、今後とも、行政書士には国民のニーズを的確に把握し、一層国民の利便に資することが求められている。
しかしながら、現在、行政不服審査法における行政不服申立手続の代理権については、弁護士のほか、弁理士、税理士、司法書士、土地家屋調査士及び社会保険労務士には一定の範囲で付与されている一方で、試験科目として行政手続法や行政不服審査法、行政事件訴訟法が出題され、行政法分野に関して専門性を有する行政書士には付与されていない状況は、行政不服申立手続が国民にとって必ずしも利用しやすい環境になっているとはいえない
。行政不服申立手続の煩雑さや、それに伴う国民の経済的負担を考慮すれば、当該手続への行政書士の参画は急務であり、それにより制度活用の拡大が図られ、国民の権利行使に大きく貢献するものと期待できる。よって、国におかれては、国民の利便性の向上と行政不服審査法の利用促進を図るため、実体法に精通し、高度な専門性を有する行政書士に対し、行政不服審査法に係る行政不服申立手続の代理権を付与するよう強く要請する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年7月14日/沖縄県議会

(あて先)

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣

国立沖縄青年交流の家の存続に関する意見書

平成22年12月、独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針が閣議決定され、国立青少年交流の家については、平成22年度から自治体・民間への移管に向け、引き続き調整を進める。また、稼働率の低い施設は廃止に向け検討を行うものとされた。
国立沖縄青少年交流の家は、沖縄戦における米軍最初の上陸地で、かつ、集団自決が行われた渡嘉敷島に沖縄本土復帰記念事業の一つとして設置された施設であり、その由来を生かして青少年への平和学習の場として活用されてきた。
また、島の周辺海域は世界でも有数の透明度と美しいサンゴ礁を有しており、風光明媚な景観と、豊かな自然を生かしたキャンプや海洋研修などの場としても活用されており、他地域では体験できない施設として貴重な役割を果たしてきた。
さらに、内閣府が進めるアジア青年の家事業が活用され、我が国とアジアを結ぶ国際交流拠点として重要な役割を果たすとともに、不登校児童・生徒を対象としたいきいき自然体験キャンプ事業により地域活性化の中核施設として活用されるなど、多様な役割と実績を担ってきた施設でもある。
ところで、渡嘉敷島には国立沖縄青少年交流の家の代替施設となることができる類似施設はなく、また、地方財政が逼迫していることから、地方自治体による運営が厳しいことや離島であること、沖縄本島からも離れていることから、民間による運営も大変厳しいことが予想され、引き続き国の施策による運営でなければ国立沖縄青少年交流の家の存続は困難である。
よって、政府におかれては、閣議決定された独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針に基づき全国画一的に行うのではなく、国立沖縄青少年交流の家については、その設立の経緯や地域事情等を踏まえて、現行のまま存続されるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年7月14日/沖縄県議会

(あて先)

  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 文部科学大臣
  • 行政刷新担当大臣
  • 沖縄及び北方対策担当大臣

幼稚園教育等の制度改善を求める意見書

国は、平成22年6月の少子化社会対策会議において、「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」を決定し、その中で現在の幼稚園、保育所及び認定こども園の垣根を取り払い、幼保一体化として新たに「こども園(仮称)」を創設し、「幼保一体給付(仮称)」の対象にすると位置づけている。
沖縄県の幼稚園は、戦後の米軍統治時代に公立幼稚園が小学校に併設され、義務教育に準ずる教育と位置づけられた。また、昭和42年の幼稚園教育振興法の制定により5歳児の就園を目的として、すべての小学校に設置された。
このような歴史的背景により、本県の5歳児の幼稚園就園率は全国平均を25ポイント上回り、現在でも80%台を維持するなど全国一高い状況である。また、地域の幼稚園と小学校の連携がしっかり図られている。
就学前の幼児教育は、生涯にわたる人格形成及び義務教育の基礎を培う教育であり、次世代育成や本県の将来を担う人材育成のため、質の高い幼児教育をすべての国民・県民が享受できる環境を整備するため、幼稚園や保育所等の制度改革が必要となっている。
しかしながら、政府の構想のとおり全国一律に幼保一体化が進められると、本県で戦後60年余りの歴史の中で培われてきた沖縄の幼稚園教育のよさが崩壊してしまう危険性がある。
よって、政府におかれては、沖縄県が策定を進める新たな沖縄振興計画への支援を行うとともに、法制度として特に重要と思われる下記事項について、十分な措置を講じられるよう強く要請する。

  1. 「子ども支援」を中心とした新たな沖縄振興計画の策定を支援すること。
  2. 幼保一体化の施策は沖縄県の幼稚園教育の歴史と現状を踏まえ、幼小連携を発展させる形で進め、幼稚園教育等の環境整備を図ること。
  3. 幼稚園の保育料等の料金の無償化を図り、その財源を措置すること。
  4. 認可保育所を充実させ、幼稚園や小学校とのネットワーク化を進めること。
  5. 学童保育の公設化を図り、5歳児も含めた学童保育を進めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年7月14日/沖縄県議会
(あて先)

  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 文部科学大臣
  • 厚生労働大臣
  • 沖縄及び北方対策担当大臣

「こども・子育て新システム」の安易な導入に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書

我が国では、少子化が急激に進行する中、安心して子供を産み育てる環境整備が求められており、特に、待機児童対策を含む保育制度の充実は喫緊の課題となっている。
今国会において成立した地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の中で、児童福祉法第45条に規定する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、配置する従業員及びその員数並びに居室等の床面積に関する基準を都道府県が条例で定めなければならないと改定されている。
また、昨年6月の少子化社会対策会議において決定された「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」においては、児童福祉法第24条に規定する現行の市町村への申し込みにかえて利用者と事業者が直接契約する公的保育契約制度や、指定事業者が保育サービスを提供する指定制の導入がうたわれており、平成25年度からの施行を目指すとしている。
ところで、保育所・児童入所施設の最低基準は、子供が健康で安心して生活ができ保育を受けられる最低限を保障するものであり、保育の充実を図るため社会の変化に応じた最低基準を引き続き確保していく必要がある。
さらに、市場原理を優先した公的保育契約制度や指定制の導入は、地域格差や家庭の経済状況による格差を生じかねず、子供たちが平等に保育を受ける権利が保障されるためにも国と地方自治体の公的責任は重いものである。
よって、国におかれては、全国どこでも健やかで、ひとしく保育サービスの提供が受けられるよう、今後の保育制度改革を実施するに当たっては、下記の事項について最大限配慮されるよう強く要請する。

  1. 保育所・児童入所施設の最低基準の廃止や引き下げは行わず、抜本的に改善すること。
  2. 児童福祉法第24条に基づく現行保育制度を堅持、拡充し、「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」に基づく公的保育契約制度や指定制の導入を行わないこと。
  3. 待機児童解消に向け、市町村に対し必要な支援と財政措置を行うとともに、保育所、学童保育、子育て支援施策関連予算を大幅に増額すること。
  4. 市町村の財政力により保育に格差を生じさせる民間保育所運営費の一般財源化を行わないこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年7月14日/沖縄県議会
(あて先)

  • 内閣総理大臣
  • 総務大臣
  • 財務大臣
  • 厚生労働大臣
  • 少子化対策担当大臣
  • 沖縄及び北方対策担当大臣

普天間飛行場へのオスプレイ配備計画に反対する意見書

去る6月6日、米国防総省は、海兵隊次期主力輸送機として垂直離着陸機MV22オスプレイを2012年10月に普天間飛行場に配備すると正式に発表した。
オスプレイは、開発段階での試験飛行や実戦配備後に墜落等を繰り返し、多数の犠牲者を出しているにもかかわらず、米側は同機の配備についてCH46より静かで、安全性が高いと優位性のみを強調している。しかしながら、離着陸時の最大騒音はCH46を上回り、日常的に離着陸が繰り返される基地周辺では現状より騒音被害が増加することは明らかである。
さらに、オスプレイが普天間飛行場に配備された場合、同飛行場周辺や演習場のある本島北部地域では訓練マニュアル習熟のための飛行が激化する可能性があることから、隣接する小学校や周辺住民からは騒音問題、環境問題等に対する不安や怒りと墜落への恐怖の声が上がっている。
また、日本政府は、人命にかかわる重大な問題であるオスプレイ配備計画について、沖縄県や関係自治体への伝達を口頭で行うばかりか、米国では実施されているアセスメントが普天間飛行場で実施されるかどうかについては明らかにせず、配備中のヘリコプターにかわる単なる機種変更と位置づけるなど、県民の生命と人権を無視した対応は言語道断で到底容認できるものではない。
世界一危険で欠陥だらけの普天間飛行場にオスプレイを配備することにより、既成事実を積み上げ、一方的に押しつけようとする日米両政府のやり方は、県民が強く望んでいる「一日も早い危険性の除去」に逆行するものであり、断じて許されるものではない。
よって、本県議会は、県民の生命、安全及び生活環境を守る立場から、普天間飛行場へのMV22オスプレイ配備計画の撤回を強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年7月14日/沖縄県議会

(あて先)

  • 内閣総理大臣
  • 外務大臣
  • 防衛大臣
  • 沖縄及び北方対策担当大臣

嘉手納飛行場における米軍のパラシュート降下訓練中止及び日米地位協定改定に関する抗議決議

去る5月20日、米空軍は嘉手納飛行場において、県や周辺自治体、国への事前通告なしにパラシュート降下訓練を実施した。
同訓練は、これまでより規模を拡大した訓練で、一歩間違えば周辺住民を巻き込む重大な事故を引き起こしかねない極めて危険性の高いものであることから、地域住民及び県民に不安と恐怖を与えている。
また、嘉手納基地渉外部は、「本日の降下は、伊江島における天候が要因ではない」、「嘉手納基地は日本政府に了承された降下地帯である」などとして、嘉手納飛行場の例外使用の理由を明確にしないばかりか、伊江島で中止になった訓練の補完であると発表しており、今後も同飛行場での降下訓練が自由に実施できることを示唆している。
このような中にあっても、米軍の一方的なやり方を容認する政府の姿勢や、事前通告なしに既成事実として認めざるを得ないような状況を積み重ねる両政府のやり方は、訓練の恒常化・固定化につながりかねず、到底容認できない。
そのほか、ことしに入り、米軍属による交通死亡事故不起訴処分、米軍人の息子らによる強盗事件、米少年によるタクシー強盗事件に関連した慰謝料不払いなどの事件・事故等が相次ぎ発生しているが、特に、ことし1月に沖縄市で交通死亡事故を起こした米軍属男性を、日米地位協定に基づき不起訴とした那覇地方検察庁の処分に対し、那覇検察審査会は「不起訴処分は不当で起訴相当」と議決した。
これは、米側が米軍属男性を5年間の運転禁止とした処分は不当に軽く、公務認定の裏づけが不十分であるということであり、公務中の範囲について明確にすることが今求められている。
本県議会は、これまで米軍人・軍属等による事件・事故が発生するたびに、日米地位協定の問題点や見直すべき事項等を強く訴えてきたところであるが、日米両政府が一向に見直しに向けた取り組みを行わないことは、まことに遺憾である。
よって、本県議会は、県民の生命、財産及び人権を守る立場から、今回のパラシュート降下訓練に対し厳重に抗議するとともに、今後、同飛行場におけるパラシュート降下訓練を中止し、日米地位協定の抜本的見直しを行うよう強く要求する。
上記のとおり決議する。
平成23年6月29日/沖縄県議会

(あて先)

  • 駐日米国大使
  • 在日米軍司令官
  • 在日米軍沖縄地域調整官
  • 在沖米国総領事
  • 第18航空団司令官

普天間飛行場へのオスプレイ配備計画に反対する抗議決議

去る6月6日、米国防総省は、海兵隊次期主力輸送機として垂直離着陸機MV22オスプレイを2012年10月に普天間飛行場に配備すると正式に発表した。
オスプレイは、開発段階での試験飛行や実戦配備後に墜落等を繰り返し、多数の犠牲者を出しているにもかかわらず、米側は同機の配備についてCH46より静かで、安全性が高いと優位性のみを強調している。しかしながら、離着陸時の最大騒音はCH46を上回り、日常的に離着陸が繰り返される基地周辺では現状より騒音被害が増加することは明らかである。
さらに、オスプレイが普天間飛行場に配備された場合、同飛行場周辺や演習場のある本島北部地域では訓練マニュアル習熟のための飛行が激化する可能性があることから、隣接する小学校や周辺住民からは騒音問題、環境問題等に対する不安や怒りと墜落への恐怖の声が上がっている。また、日本政府は、人命にかかわる重大な問題であるオスプレイ配備計画について、沖縄県や関係自治体への伝達を口頭で行うばかりか、米国では実施されているアセスメントが普天間飛行場で実施されるかどうかについては明らかにせず、配備中のヘリコプターにかわる単なる機種変更と位置づけるなど、県民の生命と人権を無視した対応は言語道断で到底容認できるものではない。
世界一危険で欠陥だらけの普天間飛行場にオスプレイを配備することにより、既成事実を積み上げ、一方的に押しつけようとする日米両政府のやり方は、県民が強く望んでいる「一日も早い危険性の除去」に逆行するものであり、断じて許されるものではない。
よって、本県議会は、県民の生命、安全及び生活環境を守る立場から、普天間飛行場へのMV22オスプレイ配備計画の撤回を強く要求する。
上記のとおり決議する。
平成23年7月14日/沖縄県議会

(あて先)

  • 駐日米国大使
  • 在日米軍司令官
  • 在日米軍沖縄地域調整官
  • 在沖米国総領事

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