平成20年第3回議会(9月定例会)で可決された意見書・決議

ページ番号1020604  更新日 2024年1月11日

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意見書 4件

議決年月日 件名 議決の結果 備考
平成20年9月17日 米海軍原子力潜水艦の原子炉冷却水漏れ事故に関する意見書 原案可決 全会一致
平成20年10月10日 台風13号及び15号関連被害に対する支援等を求める意見書 原案可決 全会一致
平成20年10月10日 過疎地域自立促進のための新たな立法措置に関する意見書 原案可決 全会一致
平成20年10月10日 協同出資・協同経営で働く協同組合法(仮称)制定に関する意見書 原案可決 全会一致

決議 2件

議決年月日 件名 議決の結果 備考
平成20年9月17日 米海軍原子力潜水艦の原子炉冷却水漏れ事故に関する決議 原案可決 全会一致
平成20年10月10日 台風13号及び15号関連被害に対する支援等を求める要請決議 原案可決 全会一致

米海軍原子力潜水艦の原子炉冷却水漏れ事故に関する意見書

去る8月7日、外務省は、米海軍の原子力潜水艦「ヒューストン」から原子炉の冷却水が漏れていた時期が平成18年6月から平成20年7月までの約2年間にわたり、その間沖縄県うるま市のホワイト・ビーチに5回寄港していたことなどを公表した。
外務省によると、米側は、この2年余りの間に国内の寄港地で漏れた量をすべて合わせても一般家庭用煙探知器に含まれる放射性物質の量よりも少なく、人体や環境への影響はないことを強調しているが、たとえ微量であっても放射能が漏れ続けたまま県内への寄港を繰り返したことは、県民に大きな不安を与えるものであり、看過することはできない。
また、今回の原子力潜水艦の原子炉冷却水漏れ事故は、7月にハワイで点検した際に発覚したものだが、米海軍は外務省に8月1日に通報し、同省は県に翌日の8月2日に連絡するというありさまであり、危機管理への意識の薄さや県民への配慮が欠けていることが明らかとなったことに加え、冷却水漏れを2年余り見落としていた米軍の安全管理体制のあり方が問われることとなった。
さらに、平成20年のホワイト・ビーチの原子力潜水艦の寄港は、現時点で既に昨年を上回る28回となっているが、地元住民を初め県民は、放射能汚染という目に見えない脅威にさらされる不安を持つとともに、原子力潜水艦の寄港地としての基地機能の強化と沖縄近海での米軍の活動に対して強い懸念を覚えている。
本県議会としても、原子力艦船の安全性、監視体制、防災体制の確立がなされないままの原子力艦船の入港を安易に認めるものではない。
よって、本県議会は、地域住民及び県民の生命・財産及び生活環境を確保する立場から、今回の米海軍原子力潜水艦の原子炉冷却水漏れ事故に関し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。

  1. これまでホワイト・ビーチに寄港したすべての原子力潜水艦に関して、定期点検の時期、内容及び結果を明らかにすること。
  2. 原子力潜水艦の安全確保に関する体制及び事故通報体制を徹底的に見直して、冷却水の放水を日本の領海では行わないこと。
  3. 原子力潜水艦の入出港通報の事前公表中止措置を解除すること。
  4. 今後、原子力潜水艦は、安全が確認されない限り本県に寄港させないこと。
  5. 現在停止しているモニタリングポスト海軍桟橋局No.2海水計を早急に再開するとともに、県内でのモニタリング体制の充実を図ること。
  6. 原子力潜水艦の寄港増加の理由を明らかにすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年9月17日

沖縄県議会

(あて先)

内閣総理大臣
外務大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣

台風13号及び15号関連被害に対する支援等を求める意見書

去る9月12日から13日にかけて八重山諸島に襲来した台風13号は、最大瞬間風速62.8メートル、24時間降水量では観測史上最多となる765ミリの豪雨を記録するなど、まれに見る猛威を振るった。さらに9月27日から28日にかけて、台風15号が、再び八重山諸島に襲来した。
9月29日現在の沖縄県等の調査結果によれば、重傷者1人、軽傷者2人の人的被害を初め家屋の全半壊、一部損壊、主要道路や農道の崩壊、電柱等の損壊、さとうきび等の農作物、ビニールハウス等に被害を及ぼした。
その中でも約45時間にわたり暴風圏内に入っていた与那国島では、強風により電柱が折損、倒壊して停電し、さらに全世帯で断水及び電話の不通等が生じるなどライフラインが島内全域で寸断されたため、住民生活に与える影響と不安ははかり知れないものとなっており、早急に被災者への支援や災害の復旧に努める必要が生じている。
よって、本県議会は、県民の生命・財産・生活の安全と安定を守る立場から、早急な災害復旧及び救済・支援対策として、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。

  1. 県及び市町の調査を踏まえ、早急に災害査定及び復旧工事を実施すること。
  2. 被災者の生活再建のための支援等について早急に対策を講じ、支援等が現行の法・制度によりがたい場合は、新たな救済制度を創設するなどして的確な支援等を行うこと。
  3. 現行の災害救助法は、災害直後の応急的な生活の救済が主な内容であるため、毎年襲来する強い勢力の台風被災に柔軟かつ的確に対処しがたいものとなっていると思われることから、災害救助法、被災者生活再建支援法及び災害弔慰金の支給等に関する法律の見直しを行うこと。
  4. 壊滅的な打撃を受けた農林水産業者及び中小事業者に対し、生活改善資金、運転資金等必要な資金を低利で融資するとともに、生産基盤施設の整備に対しては現行の災害復旧制度及び補助制度を拡充し、速やかな復旧を促進すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年10月10日

沖縄県議会

(あて先)

内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
防災担当大臣
沖縄及び北方対策担当大臣

過疎地域自立促進のための新たな立法措置に関する意見書

沖縄県の過疎地域は、その多くが小規模な離島や沖縄本島北部の山間地に存在しているが、昭和55年に制定された「過疎地域振興特別措置法」等に基づく過疎対策事業の実施により、人口の減少が鈍化し、また道路やごみ処理施設等の生活基盤の整備も一定の成果を上げてきている。
その一方で、依然として過疎地域では、財政基盤の脆弱さ、高齢化の進行等による地域活力の低下、学校・教育施設や情報通信基盤の整備のおくれ、医師不足と診療科の減少など解決すべき多くの課題が残されている。
このような中にあって、現行の「過疎地域自立促進特別措置法」が平成22年3月末に失効するが、本県においては、過疎対策に係る法律の適用が他都道府県に比べて10年おくれており、今後新たな過疎対策が講じられなければ、山積するさまざまな課題の解決が置き去りになりかねず、地域の荒廃が一層進むことが懸念されている。
よって、国におかれては、本県の過疎地域の実情を踏まえ、過疎地域が都市にいやしの場を提供していること、自然環境の保全に貢献していることなどの多面的・公共的機能を担っていることを御理解いただき、過疎地域に対する総合的な対策を引き続き行うため、新たな過疎対策に係る法律を制定されるとともに、新法に下記の支援策を盛り込まれるよう強く要請する。

  1. 複数の有人島で構成する市町村及び合併市町村については、地域の実情に即した過疎地域指定を行うこと。
  2. 過疎債については、学校・教育施設の整備等のハード施策とともに、医師不足対策等のソフト施策に対しても適用すること。
  3. 過疎地域市町村が自立促進を図るための事業を着実に行えるよう、過疎債の元利償還金について基準財政需要額への算入率を引き上げること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年10月10日

沖縄県議会

(あて先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
国土交通大臣
沖縄及び北方対策担当大臣

協同出資・協同経営で働く協同組合法(仮称)制定に関する意見書

近年、国民の嗜好の多様化や情報・通信手段の急激な発達等により、さまざま課題・問題が生じてきている。これらの課題・問題を解決するためには、地域の生活や状況により密着した活動が求められており、そのためNPOや協同組合、ボランティア団体などが実施している公益性の高い活動が注目されている。
この一つである「協同労働の協同組合」は、「働くこと」を通じて、「人と人のつながりを取り戻し、コミュニティーの再生を目指す」活動であり、急速に全国に普及している取り組みである。
しかし、現在、この「協同労働の協同組合」には法的根拠がないため、社会的理解が不十分であり、団体として入札・契約ができないことや、社会保障の負担が働く個人にかかることなどの問題点がある。
既に欧米では、労働者協同組合(ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ)についての法制度が整備されていることから、日本でも「協同労働の協同組合」の法制度を求める取り組みが広がりつつあり、1万を超える団体がこの法制度化に賛同し、また、国会でも超党派の議員連盟が立ち上がるなど法制化の検討が始まっている。
ところで、この「協同労働の協同組合」の取り組みは、だれもが「希望と誇りを持って働く」、仕事を通じて「安心と豊かさを実感できるコミュニティーをつくる」、「人とのつながりや社会とのつながりを感じる」ことであり、市民による市民主体のまちづくりの創造と地域の活性化につながることが期待されている。
よって、国におかれては、この「協同労働の協同組合」を地域の課題・問題解決の有力な取り組みとして位置づけて、その根拠となる「協同出資・協同経営で働く協同組合法(仮称)」を速やかに制定されるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年10月10日

沖縄県議会

(あて先)

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣

米海軍原子力潜水艦の原子炉冷却水漏れ事故に関する抗議決議

去る8月7日、外務省は、米海軍の原子力潜水艦「ヒューストン」から原子炉の冷却水が漏れていた時期が平成18年6月から平成20年7月までの約2年間にわたり、その間沖縄県うるま市のホワイト・ビーチに5回寄港していたことなどを公表した。
外務省によると、米側は、この2年余りの間に国内の寄港地で漏れた量をすべて合わせても一般家庭用煙探知器に含まれる放射性物質の量よりも少なく、人体や環境への影響はないことを強調しているが、たとえ微量であっても放射能が漏れ続けたまま県内への寄港を繰り返したことは、県民に大きな不安を与えるものであり、看過することはできない。
また、今回の原子力潜水艦の原子炉冷却水漏れ事故は、7月にハワイで点検した際に発覚したものだが、米海軍は外務省に8月1日に通報し、同省は県に翌日の8月2日に連絡するというありさまであり、危機管理への意識の薄さや県民への配慮が欠けていることが明らかとなったことに加え、冷却水漏れを2年余り見落としていた米軍の安全管理体制のあり方が問われることとなった。
さらに、平成20年のホワイト・ビーチの原子力潜水艦の寄港は、現時点で既に昨年を上回る28回となっているが、地元住民を初め県民は、放射能汚染という目に見えない脅威にさらされる不安を持つとともに、原子力潜水艦の寄港地としての基地機能の強化と沖縄近海での米軍の活動に対して強い懸念を覚えている。
本県議会としても、原子力艦船の安全性、監視体制、防災体制の確立がなされないままの原子力艦船の入港を安易に認めるものではない。
よって、本県議会は、地域住民及び県民の生命・財産及び生活環境を確保する立場から、今回の米海軍原子力潜水艦の原子炉冷却水漏れ事故に関し厳重に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要求する。

  1. これまでホワイト・ビーチに寄港したすべての原子力潜水艦に関して、定期点検の時期、内容及び結果を明らかにすること。
  2. 原子力潜水艦の安全確保に関する体制及び事故通報体制を徹底的に見直して、冷却水の放水を日本の領海では行わないこと。
  3. 原子力潜水艦の入出港通報の事前公表中止措置を解除すること。
  4. 今後、原子力潜水艦は、安全が確認されない限り本県に寄港させないこと。
  5. 現在停止しているモニタリングポスト海軍桟橋局No.2海水計を早急に再開するとともに、県内でのモニタリング体制の充実を図ること。
  6. 原子力潜水艦の寄港増加の理由を明らかにすること。

上記のとおり決議する。

平成20年9月17日

沖縄県議会

(あて先)

駐日米国大使
在日米軍司令官
在日米軍沖縄地域調整官
在沖米国総領事

台風13号及び15号関連被害に対する支援等を求める要請決議

去る9月12日から13日にかけて八重山諸島に襲来した台風13号は、最大瞬間風速62.8メートル、24時間降水量では観測史上最多となる765ミリの豪雨を記録するなど、まれに見る猛威を振るった。さらに9月27日から28日にかけて、台風15号が、再び八重山諸島に襲来した。
9月29日現在の沖縄県等の調査結果によれば、重傷者1人、軽傷者2人の人的被害を初め家屋の全半壊、一部損壊、主要道路や農道の崩壊、電柱等の損壊、さとうきび等の農作物、ビニールハウス等に被害を及ぼした。
その中でも約45時間にわたり暴風圏内に入っていた与那国島では、強風により電柱が折損、倒壊して停電し、さらに全世帯で断水及び電話の不通等が生じるなどライフラインが島内全域で寸断されたため、住民生活に与える影響と不安ははかり知れないものとなっており、早急に被災者への支援や災害の復旧に努める必要が生じている。
よって、本県議会は、県民の生命・財産・生活の安全と安定を守る立場から、早急な災害復旧及び救済・支援対策として、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要請する。

  1. 県及び市町の調査を踏まえ、早急に災害査定及び復旧工事を実施すること。
  2. 被災者の生活再建のための支援等について早急に市町及び地元と連携して対策を講じること。また必要となる支援等が現行の法・制度によりがたい場合は、新たな救済制度を創設するなどして的確な支援等を行うこと。
  3. 現行の災害救助法は、災害直後の応急的な生活の救済が主な内容であるため、毎年襲来する強い勢力の台風被災に柔軟かつ的確に対処しがたいものとなっていると思われることから、災害救助法、被災者生活再建支援法及び災害弔慰金の支給等に関する法律の見直しを国に働きかけること。
  4. 壊滅的な打撃を受けた農林水産業者及び中小事業者に対し、生活改善資金、運転資金等必要な資金を低利で融資するとともに、生産基盤施設の整備に対しては現行の災害復旧制度及び補助制度を拡充し、速やかな復旧を促進すること。
  5. 与那国町の準用河川「田原川」を早急に整備するとともに、2級河川に認定すること。
  6. 電線地中化を台風襲来地域の離島から優先的に実施すること。

上記のとおり決議する。

平成20年10月10日

沖縄県議会

沖縄県知事あて

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