平成18年第3回議会(6月定例会)で可決された意見書・決議

ページ番号1020595  更新日 2024年1月11日

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意見書 9件

議決年月日 件名 議決の結果 備考
平成18年7月5日 北朝鮮によるミサイル発射問題に対し毅然とした対処等を求める意見書 原案可決 全会一致
平成18年7月10日 さとうきび及び甘蔗糖の政策支援並びにさとうきび生産振興対策等に関する意見書 原案可決 全会一致
平成18年7月14日 沖縄県における揮発油税及び地方道路税の軽減措置の継続延長に関する意見書 原案可決 全会一致
平成18年7月14日 地方公共団体の安定的な財政基盤の確立に関する意見書 原案可決 全会一致
平成18年7月14日 沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置に関する意見書 原案可決 全会一致
平成18年7月14日 アメリカ産牛肉の輸入再開をしないよう求める意見書 原案可決 全会一致
平成18年7月14日 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書 原案可決 全会一致
平成18年7月14日 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書 原案可決 全会一致
平成18年7月14日 小中高等学校普通教室へのクーラー設置と維持管理費に係る「亜熱帯補正」の創設を求める意見書 原案可決 全会一致

決議 2件

議決年月日 件名 議決の結果 備考
平成18年7月10日 談合の防止及び県内建設業への対応に関する要請決議 原案可決 全会一致
平成18年7月14日 沖縄県における揮発油税及び地方道路税の軽減措置並びに石油製品輸送等補助事業の継続延長に関する要請決議 原案可決 全会一致

北朝鮮によるミサイル発射問題に対し毅然とした対処等を求める意見書

平成18年7月5日未明、北朝鮮は、複数回にわたり弾道ミサイル、または何らかの飛翔体を発射したものと考えられる。
本県としては、北朝鮮による今回の弾道ミサイル、または飛翔体の発射は極めて憂慮すべきものであると考えている。
北朝鮮については、1998年8月にも我が国上空を通過するテポドン1を基礎とした弾道ミサイルの発射を行っており、今回、我が国を含む関係各国による事前の警告にもかかわらず発射を強行したことは、我が国の安全保障や国際社会の平和と安定、さらには大量破壊兵器の不拡散という観点から重大な問題であり、船舶・航空機の航行の安全に関する国際法上問題であると同時に、日朝平壌宣言にあるミサイル発射モラトリアムに反する疑いが強い。
また、核問題に関する6力国協議の共同声明とも相いれないものである。
よって、本県議会は、政府が北朝鮮に対して厳重に抗議し、遺憾の意を表明するとともに、厳しい措置をもって臨み、さらに北朝鮮がミサイル発射モラトリアムを改めて確認し、それに従った行動を取ると同時に、6力国協議へ早期かつ無条件に復帰することを強く求め、また、日米同盟に基づく米国との協力を初め6力国協議参加国を含む関係国との連携や、国連安全保障理事会においてしかべき対処がなされるよう働きかけを行うよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年7月5日

沖縄県議会

内閣総理大臣
外務大臣
沖縄及び北方対策担当大臣あて

さとうきび及び甘蔗糖の政策支援並びにさとうきび生産振興対策等に関する意見書

さとうきびは、本県における農業の基幹作物であり、製糖を通して地域経済を支えるとともに、我が国の甘味資源の安定供給を図る観点から極めて重要な作物である。
現在、本県は、さとうきびの安定生産と甘蔗糖企業の経営安定を図るため、さとうきび増産に向けた生産計画」に基づき、関係機関・団体が一体となって、品質取引の円滑な推進と機械化の促進、農地利用集積等によるさとうきびの担い手育成、優良品種の育成・普及、病害虫の防除、畑地かんがいの整備等によるさとうきびの生産性・品質向上対策を積極的に進めるとともに、甘蔗糖企業の合理化についても鋭意取り組んでいるところである。
しかしながら、常襲的な干ぱつや台風による被害、病害虫の周年発生、農業従事者の高齢化など生産環境の厳しさに加え、土地基盤整備を初めとする生産条件整備のおくれなどにより、生産性は伸び悩んでいる。
また、さとうきび生産量の減少は製糖工場の操業率の低下を招き、一部の甘蔗糖企業の経営は危機的状況にある。
よって、国におかれては、地域の実情を十分考慮され、さとうきび政策支援の導入に当たっては、生産者及び甘蔗糖企業が意欲を持って生産に取り組み、経営安定が図られるよう、下記の事項について特段の措置を講じられるよう強く要請する。

  1. さとうきび及び甘蔗糖の政策の見直しに当たっては、離島という厳しい生産環境の中、代替作物への転換が困難であり、さとうきび生産の大宗を小規模農家が担っているという地域の実情を踏まえるとともに、さとうきび及び甘蔗糖の生産が地域農業、地域経済の発展や食料自給率の維持向上に果たしている役割の重要性を考慮し、長期的な経営の見通しが立ち、農家及び甘蔗糖企業が意欲を持って生産に取り組める制度・枠組みとなるよう十分配慮すること。
    特に、新たな経営安定対策の導入に当たっては、生産農家の不安感が大きく、生産意欲の減退につながることが懸念されることから、農家が安心して生産に取り組めるような仕組みにすること。
  2. 平成19年産さとうきび生産者及び甘蔗糖企業に対する政策支援の水準の決定に当たっては、生産条件や経済事情等を考慮し、生産者及び甘蔗糖企業の経営安定が図られ、再生産が可能な水準を設定するとともに必要な財源を確保すること。
    基準糖度及び価格体系の設定については、今後とも、生産農家が意欲を持って生産に取り組めるよう配慮すること。
    また、平成18年産国内産糖交付金については、平成17年度の厳しい操業実績を十分考慮し、甘蔗糖企業の経営安定が図られる水準を確保すること。
  3. さとうきび経営安定対策費の支払い時期については、生産者の生産意欲が損なわれないよう現行どおりの支払いができるようにすること。
  4. 安定的なさとうきび生産の担い手育成を図るため、さとうきび生産組織等の担い手育成に必要な対策を講じること。
  5. 国内の甘味資源作物及び糖業が、現行の糖価調整制度のもとで安定的に維持・発展できるよう、WTO農業交渉等においては、適切な対応をすること,
  6. さとうきびの生産性向上と安定的生産の確保を図るため、水資源の確保及びかんがい排水施設・圃揚・農道等の土地基盤整備や防風・防潮林の整備を引き続き推進するのに必要な事業費枠を確保すること。
  7. さとうきびの生産性及び品質の向上を図るため、機械化の促進やさとうきび副産物等を利用した土づくりの推進等に必要な強い農業づくり交付金を確保すること。
  8. さとうきび生産の安定とコスト低減を図るため、植えつけから収穫までの機械化一貫体系の早期確立・普及に必要な高性能機械及びトラッシュ除去装置の開発・導入を推進すること。
  9. さとうきびの生産振興には、生産性及び品質の向上による生産量の安定的な確保が重要であることから、地域に適した優良品種の育成、種苗の大量増殖技術、高品質栽培技術及び病害虫防除技術の確立等試験研究の充実・強化を図るとともに、さとうきびやさとうきび加工品の持つ機能性の研究開発を推進するこ。.
    また、さとうきび育種の基礎となる交配種子が安定的に確保できるよう、国内での採種量の増量及び海外からの導入ルートを確立すること。
  10. 甘蔗糖企業は、地域経済において重要な地位を占めることから、経営の安定・維持に必要な糖業振興臨時助成金及び沖縄産含みつ糖対策費について予算枠を継続維持すること。
  11. 将来に向けてのさとうきび・糖業の健全な発展を図る観点から、砂糖に対する正しい知識の普及を図るとともに、全国、地域段階における砂糖の需要増進に向けた消費拡大対策の充実・強化を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年7月10日

沖縄県議会

財務大臣
農林水産大臣
沖縄及び北方対策担当大臣あて

談合の防止及び県内建設業への対応に関する要請決議

公正取引委員会は、沖縄県発注の土木一式工事及び建築一式工事に関し、不当な取引制限の禁止に違反したとして、平成18年3月29日、独占禁止法に基づき、県内建設業者152社に対して排除措置命令を、136社に対して課徴金納付命令を行った。
このことを受けて、沖縄県は、これまでに、公正取引委員会の命令を受けた建設業者に対して3カ月から6カ月の指名停止措置を行い、また、建設業法に基づく監督処分として15日間の営業停止処分を行った。
今回の指名停止や営業停止の処分は、法令を遵守すべき社会的責任を有する企業としては厳粛に受けとめ、今後このような事態を引き起こさないよう、深く反省しなければならないものである。
しかしながら、本県の建設業者は、ほとんどが中小零細の企業であり、経営基盤も脆弱な上、請負工事も公共事業に負うところが多く、昨今の長引く不況で公共事業も減少する中、ますます苦しい経営を余儀なくされている状況にある。
このような現状において、公正取引委員会への課徴金の納付に加え、今後、沖縄県が予定している損害賠償金の請求がなされると、県経済に与える影響も強く懸念されるところである。
よって、県におかれては、建設業界の健全化の推進並びに県民生活の維持・向上の観点から、下記事項を実現されるよう強く要請する。

  1. 損害賠償金の請求については、違約金条項が記載された年度からの請求とし、法令等の範囲内で最大限の軽減措置を講ずること。
  2. 損害賠償金の納付については、一定程度の猶予期問をおいた分納方式とするなど緩和措置を講じ、県経済への影響を最小限にすること。
  3. 入札制度の改善や透明性の確保に努めるとともに、建設業界への指導・監督を徹底し、談合の土壌を排除し、公共工事に対する県民の信頼回復に努めること。

上記のとおり決議する。

平成18年7月10日

沖縄県議会

沖縄県知事あて

沖縄県における揮発油税及び地方道路税の軽減措置の継続延長に関する意見書

沖縄県は復帰して34年目を迎えた。沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の沖縄県における揮発油税及び地方道路税の軽減措置による揮発油軽減税額は、平成16年度の実績で約45億円となり、これまで沖縄県の発展に多大な経済効果を生み出してきた。
また、復帰特別措置法がよりどころである沖縄県石油価格調整税条例により、島嶼県である沖縄県の離島向け石油製品の輸送費用を補助する石油製品輸送等補助事業は、平成17年度で8億円余に及び、沖縄県の本土復帰以降、離島振興にも大きく貢献した。
ところで、格差是正と自立的発展の基礎条件の整備を目的とした第1次から第3次に至る沖縄振興開発計画により、沖縄県は発展を続け、本土との格差は縮小されるなど一定の効果があったものの、いまだに沖縄県の完全失業率は全国の中で最も高く、所得水準は本土復帰以来、全国最下位となっている。
また、企業立地は思うように進展せず、産業経済面では伸び悩みが見られるなど、自立的発展の基礎条件は十分整備されたとは言い難い状況にあり、さらに財政依存度も高いまま今日に至るなど、いまだ発展途上の段階となっている。
このため、平成14年から10年間の期間で、新たな沖縄振興計画を策定しており、経済の持続的発展を可能ならしめる成長の原動力を地域経済の中に組み込んでいく必要があると認識されている。
しかしながら、復帰特別措置法の期限を平成19年5月14日に控え、いまだ県民所得が全国平均の約7割にとどまっている状況下にあって、期限切れに伴う軽減幅1リットル当たり7円の県民家計に与える影響が懸念されている。
特に離島地区では、揮発油税増加分と石油製品輸送費用の二重の負担を強いられることが危惧されており、より深刻な状況となっている。
沖縄県は、限られた地域にしか鉄道がなく、また陸上輸送はすべて車両に依存しており、諸産業はもちろんのこと、県民に与える影響ははかり知れないものがある。
よって、政府におかれては、本県の状況を御理解賜り、沖縄県における揮発油税及び地方道路税の軽減措置の延長が継続できるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年7月14日

沖縄県議会

内閣総理大臣
財務大臣
内閣官房長官
沖縄及び北方対策担当大臣あて

沖縄県における揮発油税及び地方道路税の軽減措置並びに石油製品輸送等補助事業の継続延長に関する要請決議

本県は復帰して34年目を迎えた。沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の本県における揮発油税及び地方道路税の軽減措置による揮発油軽減税額は、平成16年度の実績で約45億円となり、これまで本県の発展に多大な経済効果を生み出してきた。
さらに、沖縄県石油価格調整税条例により、島嶼県である本県の離島向け石油製品の輸送費用を補助する石油製品輸送等補助事業は、平成17年度で8億円余に及び、本県の本土復帰以降、離島振興にも大きく貢献した。
ところで、格差是正と自立的発展の基礎条件の整備を目的をした第1次から第3次に至る沖縄振興開発計画により、本県は発展を続け、本土との格差は縮小されるなど一定の効果があったものの、本県の完全失業率は全国の中で最も高く、所得水準は本土復帰以来、全国最下位となっている。
また、企業立地は思うように進展せず、産業経済面では伸び悩みが見られるなど、自立的発展の基礎条件は十分整備されたとは言い難い状況にあり、さらに財政依存度も高いまま今日に至るなど、いまだ発展途上の段階となっている。
このため、平成14年から10年間の期間で、新たな沖縄振興計画を策定しており、経済の持続的発展を可能ならしめる成長の原動力を地域経済の中に組み込んでいく必要があると認識されている。
しかしながら、復帰特別措置法の期限を平成19年5月14日に控え、いまだ県民所得が全国平均の約7割にとどまっている状況下にあって、期限切れに伴う軽減幅1リットル当たり7円の県民家計に与える影響が懸念されている。
さらに沖縄県石油価格調整税条例は、復帰特別措置法がよりどころであり、離島地区では、揮発油税増加分と石油製品輸送費用の二重の負担を強いられることとなる。
本県は、限られた地域にしか鉄道がなく、また陸上輸送はすべて車両に依存しており、諸産業はもちろんのこと、県民に与える影響ははかり知れないものがある。
よって、県におかれては、本決議の趣旨を御理解賜り、国への復帰特別措置法の本県における揮発油税及び地方道路税の軽減措置の延長並びに石油製品輸送等補助事業が継続できるよう強く要請する。
上記のとおり決議する。

平成18年7月14日

沖縄県議会

沖縄県知事あて

地方公共団体の安定的な財政基盤の確立に関する意見書

平成15年度から始まった三位一体の改革では、地方公共団体の自立的・自主的な行財政運営が求められている。
一方、沖縄県及び県内市町村のような財源の乏しい地方公共団体が地域の実情に合わせた適切な行政サービスの水準を確保・維持するためには、引き続き地方交付税等による確実な財源措置が必要である。
ところで、沖縄県及び県内市町村においては、これまで人件費の抑制や、事務事業の徹底した見直し、民間委託の推進など行財政改革に努めてきたところであり、国、地方を通じて厳しい財政状況にある中、今後、なお一層の財政健全化に努めることとしているが、もともと税源に乏しい沖縄県及び県内市町村にとってはおのずから限界があり、基金の取り崩しなどでかろうじてしのいできたものの、財政の硬直化や、破綻に近づきつつあるという状況である。
加えて、今回の地方交付税改革では面積や人口を基本に算定する新型の地方交付税の導入が論議されており、仮にこのような内容で改革が進められた場合、離島町村等小規模自治体を多く抱え、さらに広大な米軍基地が存在するという本県はきわめて不利となり、県内41市町村の大半で地方交付税等が大幅に減少することが見込まれるため、きわめて危機的な財政状況に陥るものと思われる。
よって、政府におかれては、本来財政力の弱い沖縄県及び県内市町村が引き続き安定的な行財政運営を維持・確保できるよう、下記の事項について強く要請する。

  1. 財政力の弱い地方団体が引き続き適切な行政サービス水準を確保・維持できるよう、地方交付税の財源保障機能及び財源調整機能の堅持を図ること。
  2. 現在の地方の財源不足を解消するため地方交付税原資である国税5税の法定率を引き上げるなど、必要な地方交付税の総額を確実に確保すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年7月14日

沖縄県議会

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
内閣官房長官
金融・経済財政政策担当大臣
沖縄及び北方対策担当大臣あて

沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置に関する意見書

本県では、これまで3次にわたる沖縄振興開発計画と平成14年7月から新たにスタートした沖縄振興計画により、施策の総合的な推進が図られてきた。
また、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に基づく復帰特別措置も実施され、社会基盤の整備や産業の振興、県民生活の安定等に大きく寄与し、相当な成果を上げてきた。
特に、軽減措置が適用された昭和47年から昨年までの酒税軽減累計は910億円に及んでおり、酒類製造業者は、この軽減措置を活用して経営体質及び品質表示の改善、新規商品の開発、設備投資及ぴ販路開拓など業界の近代化及び発展向上等に努めてきた。
しかしながら、このような国による制度の整備と支援、業界挙げての努力、さらには折りからの沖縄ブームにもかかわらず、酒類製造業者の経営基盤は依然として脆弱である。加えて消費者嗜好の多様化、価格破壊等の市場の変革等により本県の酒類製造業者を取り巻く経営環境は極めて厳しい状況下にある。
仮に、酒税軽減措置がなくなった場合、本土酒類製造業者との熾烈な価格競争等にさらされ、経営は一層厳しくなることが予想される。
また、本県の1人当たりの県民所得は全国の約70%と全都道府県中最下位にあること、製造業に占める酒類製造業の生産額の割合は約10%と極めて高く本県産業に及ぼす影響は多大なものがあることから、本県の産業振興と雇用の確保、さらには県民生活の向上等を引き続き安定的に図っていくためには、当分の間、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に基づく県産酒類に係る酒税の軽減措置の期限を延長する必要がある。
よって、政府におかれては、本県のこのような状況を御理解賜り、沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置の延長が継続できるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年7月14日

沖縄県議会

内閣総理大臣
財務大臣
内閣官房長官
沖縄及び北方対策担当大臣あて

アメリカ産牛肉の輸入再開をしないよう求める意見書

去る1月20日、政府は、輸入されたアメリカ産牛肉に、BSE(牛海綿状脳症)の病原体が蓄積しやすい特定危険部位として除去が義務づけられている脊柱が混入しているのが発見されたため、牛肉の輸入を再び全面禁止した。
アメリカ政府は、今回の混入の理由について、日本向けの牛肉処理をする工場の担当者や政府の検査官が、輸出条件である「20カ月齢以下の牛、危険部位をすべての牛から除去する」ことを徹底していなかったこと、検査官が十分な研修を受けていなかったことなどを挙げ、今回は「例外的」なことで輸出プログラム実行のシステムには間題がないとしている。
しかしながら、輸出段階で混入をチェックできなかっただけでなく、解体業者や食肉加工業者、さらには現場において出荷物をチェックした検査官も気がつかなかったということは、アメリカの安全管理そのものに問題があるとしか思われず、「例外的」なものとは到底考えられない。
このようなことは、日本政府とアメリカ政府との間で交わした、食品の安全性の確認義務をほごにするだけではなく、国民の食の安全を脅かし、ひいては国民の命と健康を損ないかねないものである。
よって、政府におかれては、アメリカが日本と同等の安全対策を実施しない限り、アメリカ産牛肉の輸入再開をしないよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年7月14日

沖縄県議会

内閣総理大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
沖縄及び北方対策担当大臣あて

「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書

全国の破産申立件数は、平成14年以来20万件台という高水準にあり、多重債務を抱えた潜在的破産予備軍は200万人にも及ぶと言われている。
また、警視庁の統計によれば、平成15年度の経済的理由による自殺者は、8897人に上り、さらにこの多重債務問題はホームレス、離婚、配偶者間暴力、児童虐待、犯罪等の被害を引き起こす要因にもなっており、深刻な社会間題になっている。
このような多重債務者を生み出す大きな要因の一つに「高金利」が挙げられる。
現在、我が国の公定歩合は年0.1%、銀行の貸出約定平均金利は年2%以下という超低金利状況下であるが、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の上限金利は年29.2%という、異常なまでの高金利であり、少なくとも、利息制限法の制限金利まで早急に引き下げることが必要である。
一方、貸金業規制法第43条では、債務者が利息制限法の制限を超える利息を「任意に」支払った場合、貸金業者が法定の契約書面及ぴ受取書面を適切に交付していた場含に限って、これを有効な利息の支払いと「みなす」と規定している。
しかし、みなし弁済が認められるための要件の適用は厳格に解釈されるため、現実にはこの要件を満たした営業を行っている貸金業者は皆無に等しく、債務整理や訴訟においては利息制限法を適用して処理することが実務の常識となっている。
また、利息制限法は、経済的に弱い立場に置かれた人々を暴利取得から保護することを立法趣旨とする強行法規であるが、その例外として暴利取得を認めるような貸金業規制法第43条は、その立法趣旨に反し、さらに「資金需要者の利益の保護を図る」という貸金業規制法自体の目的規定とも相入れないものである。
同様に、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の附則に定める日賦貸金業(日掛け金融)については、その存在を認める必要性はないこと、また電話担保金融の社会的・経済的需要は極めて低いこと等から、両者の年54.75%という特例金利も直ちに廃止すべきである。
よって、国におかれては、r出資の受入れ、預り金及ぴ金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」を下記のとおり改正することを強く要請する。

  1. 「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」第5条の上限金利を、利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。
  2. 「貸金業規制法」第43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること。
  3. 「出資の受人れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」における日賦貸金業及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年7月14日

沖縄県議会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
金融・経済財政政策担当大臣
沖縄及び北方対策担当大臣あて

小中高等学校普通教室へのクーラー設置と維持管理費に係る「亜熱帯補正」の創設を求める意見書

本県の気候は、亜熱帯海洋性気候に属し、年間平均気温は22.7度と温暖であるが、4月から11月にかけては日最高気温が30度から35度に達し、さらに特有の高温多湿な気象と強い日差しが加わって不快指数が80を超える日々が続くため、まさに酷暑と呼ぶべき気候である。
特に、.小中高等学校の教室では、室内温度が30度を超え、ときには外気温度より上昇することもしばしばである。この結果、子供たちは勉強に集中するどころか、脱水症状の防止や暑さしのぎに追われている。
ところで、文部科学省が定める学校環境衛生基準では、夏場における教室の温度は30度以下であることが望ましく、最適な温度は25度から28度であるとされているが、本県の小中高等学校における学習環境は基準にほど遠く、適切な学習環境が設定されているとは到底言い難い状況である。
また、酷暑を避け、適切な生活・学習環境を確保するためには、周年を通して日中クーラーを稼働させる必要があるが、1人当たりの県民所得が全国の約70%しかなく、自主財源に乏しい本県の財政状況では維持管理費にかかる経費は過重な負担となっている。
よって、政府におかれては、児童生徒の健康や地域の気象条件を考慮して、小中高等学校普通教室へのクーラーの整備を促進するため、既存の「沖縄県公立学校施設整備費国庫負担要綱」に基づく空調施設整備の補助率のかさ上げを行うとともに、整備後の維持管理費に対して、酷暑等を理由とした地方交付税の「亜熱帯補正」を措置するよう、強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年7月14日

沖縄県議会

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
沖縄及び北方対策担当大臣あて

義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書

義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持向上を図る制度として完全に定着しており、現行教育制度の重要な根幹をなしている。
しかしながら、政府は、昭和60年度以降、義務教育費国庫負担制度の見直しを行い、これまで旅費、教材費、恩給費、共済費、公務災害補償基金、退職手当及び児童手当等義務教育に係る経費を相次いで一般財源化してきた。
さらに、義務教育における国と地方の役割等についての論議が十分になされないまま、平成17年11月30日の政府・与党合意では義務教育費国庫負担制度を堅持するとしつつも、平成18年度から国の負担割合を3分の1へと削減している。
そのような中、平成19年度の予算編成に際して、教職員給与費のさらなる一般財源化ばかりか義務教育費国庫負担金全額の一般財源化を推し進めようとするなど、一層厳しい姿勢で臨む方針を打ち出している。
仮に義務教育費国庫負担制度が廃止され、それに見合う税源移譲が実現したとしても、島嶼県である本県においては、小規模校が多いことから、都市部に比べ、より多くの教員を配置せざるを得ない状況にあるが、今後はこのような地域及び特殊事情が全く配慮されない事態が危惧される。このような事態になれば、本県のようなもともと零細な地方財政を圧迫するだけでなく、教育予算の削減につながり、ひいては教育水準の低下や地域間の不均衡を生じさせるおそれがある。
よって、政府におかれては、教育の機会均等と教育水準の維持向上のため、地方に新たな負担転嫁を行うことなく、地方の財政力を高めるとともに、義務教育費国庫負担制度が引き続き堅持されるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年7月14日

沖縄県議会

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
沖縄及び北方対策担当大臣あて

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沖縄県議会事務局 議事課
〒900-8501 沖縄県那覇市泉崎1-2-3
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