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更新日:2018年9月19日
土地所有者及び関係人は、原則として縦覧期間内に、収用委員会に対し意見書を提出することができます。
また、縦覧期間が経過した後に意見書が提出された場合であっても、収用委員会が相当の理由があると認めたときは、受理することがあります。
なお、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であって審理と関係がないものは、意見書に記載することはできませんのでご注意ください。
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