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更新日:2018年9月19日
4事前説明会の注意事項
(1)新聞公告
新聞公告において「事業認定の申請が予定されていること」等を示すことは、要件ではありません。
事前説明会を開催しようとする時点において、その事業の計画やその内容を説明できる程度に固まっている必要はありますが、事前説明会を開催したからといって事業の認定を申請する義務が生ずるものではないからです。
(2)事前説明会の対象者
事前説明会において「事業の目的及び内容」を説明する相手方は、「事業の認定について利害関係を有する者」とされていますので、参加者を地元自治会や地権者等に限定して行った説明会は、土地収用法第15条の14に規定する説明会とはいえません。
(3)事業の施行を予定する土地
事前説明会において「事業の施行を予定する土地」として説明した土地の範囲を超えて、事業認定の申請を行うことはできません。
「事業の施行を予定する土地」が必ずしも確定していない段階で説明会を実施するときは、起業地として想定される土地の範囲をすべて示す必要があります。
説明会で説明した土地の範囲内に起業地が収まる限り、再度の説明会を実施する必要はありません。
→5公聴会の開催
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