4.(2)明渡しに関する補償

ページ番号1012408  更新日 2024年1月11日

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建物などの移転料の補償

収用される土地に建物などの物件があるときは、これを他に移転するための費用が補償されます。

移転困難な場合の収用請求

物件を移転することが著しく困難であるときなどは、その所有者は、意見書で物件の収用を請求することができます。

その他の補償

営業上の補償、借家人補償など、土地を収用されることによって通常受ける損失が補償されます。

補償金の額は、明渡裁決時の価格で決められます。

平成14年に改正土地収用法により改正された事項

a. 補償基準の法令化

補償の細目を法令で規定しました。「土地収用法第88条の2の細目等を定める政令」

b. 補償金払渡方法の合理化

従来の現金持参払方法が、郵送による支払いも可能となりました。

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