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沖縄県
ホーム > 社会基盤 > 土地 > 事業概要・制度概要 > 土地収用 > 4.(2)明渡しに関する補償
土地収用
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更新日:2018年9月19日
収用される土地に建物などの物件があるときは、これを他に移転するための費用が補償されます。
物件を移転することが著しく困難であるときなどは、その所有者は、意見書で物件の収用を請求することができます。
営業上の補償、借家人補償など、土地を収用されることによって通常受ける損失が補償されます。
★補償金の額は、明渡裁決時の価格で決められます。
お問い合わせ
土木建築部用地課収用班
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話番号:098-866-2423
FAX番号:098-866-2682
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