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沖縄県
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土地収用
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更新日:2018年9月19日
所要期間 土地収用法第17条第3項において、都道府県知事は事業認定申請書を受理した日から3月以内に事業認定に関する処分を行うよう努めなければならないと定められています。 →3事前説明会の開催
お問い合わせ
土木建築部用地課収用班
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話番号:098-866-2423
FAX番号:098-866-2682
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