都市計画に関するよくある質問

ページ番号1012964  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

Q1.自分の土地が都市計画区域内に入っているのか確認したい。

以下のとおり指定されています。

都市計画区域名 範囲
那覇広域都市計画区域 那覇市、浦添市、宜野湾市、糸満市、豊見城市、西原町、与那原町、南風原町、北中城村、中城村の全域並びに八重瀬町(具志頭地域を除く)
中部広域都市計画区域 沖縄市、うるま市、北谷町、嘉手納町、読谷村の全域
名護都市計画区域 名護市の全域
本部都市計画区域 本部町の全域
宮古都市計画区域 宮古島市(伊良部地域を除く)
石垣都市計画区域 石垣島の全域
南城都市計画区域 南城市(沖縄本島以外の島しょを除く)

このページの先頭へ戻る

Q2.[那覇広域都市計画区域のみ]自分の土地が市街化区域、市街化調整区域に入っているのか確認したい

  1. 那覇広域都市計画区域のみ市街化区域と市街化調整区域の区域区分があります。
  2. 市街化区域、市街化調整区域は沖縄県地図情報システム(外部リンク)からもご確認できます。
  • (注意1)地図情報システムに掲載の情報は、画面表示の倍率および縮尺による誤差が生じている場合もあります。
  • (注意2)地図情報システムの更新に時間を要する場合があります。
  • (注意3)境界線付近の詳細については、各市町村都市計画担当窓口にてご確認ください。
  • (注意4)また、市街化区域と市街化調整区域の新たな指定状況は下記ホームページ(市街化区域、市街化調整区域の指定状況)にてご確認できます。

関連リンク

このページの先頭へ戻る

Q3.[那覇広域都市計画区域のみ]市街化調整区域内で建築を行いたい。

開発許可申請等が必要となりますので、以下窓口までお問い合わせください。

窓口

沖縄県 建築指導課 開発審査班

電話:098-866-2413

このページの先頭へ戻る

Q4.自分の土地がどの用途地域に入っているのか確認したい。自分の土地の建蔽率、容積率を確認したい。

用途地域、建蔽率等は沖縄県地図情報システムからもご確認いただけます。

  • (注意1)地図情報システムに掲載の情報は、画面表示の倍率および縮尺による誤差が生じている場合もあります。
  • (注意2)地図情報システムの更新に時間を要する場合があります。
  • (注意3)境界線付近の詳細については、各市町村都市計画担当窓口にてご確認ください。

関連リンク

このページの先頭へ戻る

Q5.産業廃棄物処理施設等を建築する予定がある。

都市計画区域内において、「卸売市場」、「火葬場」、「と畜場」、「汚物処理場」、「産業廃棄物処理施設」を建築する場合は、都市計画決定手続き又は建築基準法第51条ただし書きの手続きを行う必要があります。

事前に以下の特定行政庁または沖縄県建築指導課へご相談ください。

市町村 窓口
特定行政庁
(那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市)
各市の都市計画担当課
上記以外 沖縄県建築指導課指導班
電話:098-866-2413

このページの先頭へ戻る

Q6.都市計画決定された道路を確認したい。

都市計画決定された県道および国道について、都市計画・モノレール課企画班までお問い合わせください。
なお、お問い合わせ内容によっては、以下の例の通り、担当部署へ再案内させていただく場合があります。

(例1)・都市計画道路の名称、延長、幅員等について確認したい。 ・いつ都市計画決定されたのか知りたい。

電話にてご確認されたい場所の住所を担当者へお伝えください。また、近隣に目印となる建物等がありましたらお伝えください。場所を確認のうえ、都市計画決定された道路がある場合は概要を説明させていただきます。

窓口

沖縄県都市計画・モノレール課企画班

電話:098-866-2408

(例2)・都市計画道路の境界を確認したい。 ・自分の土地が都市計画道路にどのくらい入っているのか確認したい。

  1. 都市計画道路の計画線と敷地の位置関係を確認するため、お調べになりたい地番等をご用意のうえ電話にて窓口(都市計画・モノレール課企画班)までお知らせください。
  2. 必要に応じて電話で日時の予約をしたうえで、直接窓口へお越しいただき、計画図等を確認していただきますようお願い申し上げます。
  • (補足)直接窓口へお越しいただくことが困難な場合は別途調整させていただきますので、担当窓口までご連絡ください。
  • (補足)お問い合わせ内容によっては担当部署へ再案内させていただく場合がありますのでご了承ください。

窓口

沖縄県都市計画・モノレール課企画班

電話:098-866-2408

(例3)・道路がいつ整備されるのか知りたい。 ・用地補償について聞きたい。

事業進捗に関することにつきましては、各事業者(沖縄県道路街路課、各土木事務所など)を案内いたします。

このページの先頭へ戻る

Q7.都市計画施設(都市計画道路、公園など)内での建築開発を予定している。

都市計画決定された道路や公園などの区域内で建築物の建築その他工作物の建築等を行なおうとするものは、国土交通省政令で定めるところにより知事等の許可を受ける必要があります。(都市計画法第53条、第65条関係)
確認される土地がどの市町村に含まれるかにより担当窓口が異なります。

南部管内

市町村 窓口
那覇市、糸満市、豊見城市、南城市 各市都市計画担当課へお問い合わせください。
八重瀬町、南風原町、与那原町、南部管内の離島町村 沖縄県南部土木事務所建築班
電話:098-866-1762

中部管内

市町村 窓口
市町村 窓口
浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市
各市都市計画担当課へお問い合わせください。
西原町、中城村、北中城村、北谷町、嘉手納町、読谷村 沖縄県中部土木事務所建築班
電話:098-894-6513

北部管内、離島

市町村 窓口
名護市、宮古島市、石垣市 各市都市計画担当課へお問い合わせください。
本部町 沖縄県北部土木事務所建築班
電話:0980-53-2010

関連リンク

このページの先頭へ戻る

その他

上記に記載の無い都市計画のお問い合わせの場合、内容をお聞きしたうえで、担当部署を調べる必要がございますので、多少お時間がかかる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2408 ファクス:098-866-5938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。