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更新日:2022年9月28日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、中部広域都市計画道路の変更(1・5・1号池武当インター線の追加、都市計画道路中3・2・2号池ン當線、3・2・1号沖縄環状線、3・2・7号沖縄環状線東の変更)にかかる都市計画の案を縦覧に供します。
なお、これらの都市計画の案について関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに沖縄県知事に対して意見書を提出することができます。いただいた意見書については、都市計画の案に添えて、沖縄県都市計画審議会に提出します。
(追記)縦覧期間は終了しました。
名称:中部広域都市計画道路「1・5・1号池武当インター線ほか3路線」
関係市町村:沖縄市、うるま市、嘉手納町、北谷町、読谷村(中部広域都市計画区域内の市町村)
縦覧期間:令和4年8月2日(火曜日)から令和4年8月16日(火曜日)まで
縦覧時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日は除く)
縦覧場所:沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課
(沖縄県庁11階エレベーターホール(西側)近くの掲示物置き場に縦覧場所を設置します)
または、沖縄市建設部都市整備室都市計画担当
都市計画の案について関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに沖縄県に対して意見書を提出することができます。いただいた意見書については、その要旨を審議の判断資料のひとつとして、沖縄県都市計画審議会に提出します。
(1)意見書の提出ができる方
中部広域都市計画区域内(沖縄市、うるま市、嘉手納町、北谷町、読谷村)の住民及び利害関係人
(2)意見書の提出先、提出方法
提出方法 | 注意事項 |
持参 |
意見書を沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課企画班(沖縄県庁11階) または、沖縄市建設部都市整備室都市計画担当(沖縄市役所5階)まで提出をお願いします。 |
電子メール |
件名を「中部広域都市計画道路の変更、案に対する意見の申出」とし、 意見書を添付の上、次のアドレスあて送信をお願いします。 沖縄県都市計画・モノレール課電子メール:aa065005@pref.okinawa.lg.jp |
FAX |
意見書を次の宛先に送信をお願いします。 沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課企画班FAX:098-866-5938 |
郵送 |
意見書を次の宛先に送付をお願いします。 〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1-2-2沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課企画班 |
(3)提出期限
縦覧期間満了日の令和4年8月16日(火曜日)午後5時までに到着したものに限ります。
(4)意見書の様式
意見書の様式は任意ですが、住所、氏名、連絡先、意見する都市計画の名称及び意見の要旨をご記入のうえ、沖縄県知事宛て意見書として(2)の提出先までご提出ください。
(追記)終了しました。
沖縄県都市計画・モノレール課企画班TEL098(866)2408
沖縄県中部土木事務所計画調査班TEL098(894)6518
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