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更新日:2022年3月29日
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条(登録の基準等)の規定及び国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(以下「共同省令」という。)第8条から第11条までの規定、関係政省令等に定めるものの他、共同省令第15条により、沖縄県の登録基準を設定しました。
平成27年4月1日からの登録において当該基準が適用されます。
また、基準の見直しに伴い、見直し部分(第2-1及び第4(1))については、平成31(2019)年7月1日から施行となります。
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