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更新日:2023年4月26日
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。なお、認定を受けることができるのは、自治体が「マンション管理適正化推進計画」を作成している地域にあるマンションであり、本県(町村のみ)では、令和5年4月から認定の受付を開始しました。各市内における本制度については、各市役所所管課あてご連絡ください。
県内町村部に立地する分譲マンションが対象となります。
<管理組合の運営>
<管理規約>
<管理組合の経理>
<長期修繕計画の作成及び見直し等>
<その他(沖縄県マンション管理適正化推進計画に関する事項)>
マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスを利用する申請(パターン(1)~(4))、または県の窓⼝への直接申請(パターン(5))のいずれかを選択できます。
管理計画認定手続支援サービス(事前確認)を利用して申請を行う場合
マンション管理センターの電子システムを利用して、オンラインで申請を行う方法です。県への申請もオンラインで行うことができます。申請前に、マンションの管理の専門家であるマンション管理士の事前確認を受けることができますので、スムーズな認定の取得が期待されます。
県の窓口に直接申請を行う場合
沖縄県土木建築部住宅課企画班まで
長期修繕計画が1つの場合 | |
事前確認あり (事前確認適合証の提出がある場合) |
3,300円 |
事前確認なし | 24,200円 |
長期修繕計画が2つ以上の場合の加算額(上記金額に加算) | |
事前確認あり (事前確認適合証の提出がある場合) |
1,500円 |
事前確認なし | 16,100円 |
(計算例)
①事前確認を受けた申請において長期修繕計画の数が2の場合の手数料
3,300 + 1,500 = 4,800円
②事前確認を受けていない申請において長期修繕計画の数が3の場合
24,200 + 16,100 × 2 = 56,400円
変更認定申請手数料 | 8,300円 |
長期修繕計画の数が2以上である場合、1を超える長期修繕計画の数に 右記の金額を乗じて加算する |
4,600円 |
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