緊急連絡人の届出(入居時の連帯保証人の廃止)

ページ番号1012315  更新日 2024年1月11日

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沖縄県では、令和4年4月に「沖縄県営住宅の設置及び管理に関する条例」を改正し、これまで入居時に求めていた「連帯保証人」を「緊急連絡人」としました。今後の手続きにおいては、「連帯保証人」ではなく「緊急連絡人」を届け出ることになります。

手続き方法など、詳しくは各指定管理者にご相談ください。

お問い合わせ先(各地区指定管理者)
沖縄本島・北大東地区:沖縄県住宅供給公社 入居係 098-917-2206

宮古地区:住宅情報センター 0980-74-2566

八重山地区:住宅情報センター八重山 0980-88-0039

緊急連絡人の資格要件

  1. 国内に居住していること
  2. 独立の生計を営んでいること
  3. 成年者であること

注意事項

  • 県営住宅家賃等の滞納がある場合には、今後の計画についての相談、誓約が必要です。
  • 連帯保証人に代わり緊急連絡人を届け出た場合でも、滞納家賃の支払いは当然に必要です。
  • 事情により緊急連絡人の届け出が難しい場合には、各指定管理者あてご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 住宅課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2418 ファクス:098-866-2800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。