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更新日:2021年9月13日
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)(平成19年5月30日制定)」が平成21年10月1日に本格施行されました。それに伴い、平成21年10月1日以降引き渡される新築住宅に関して、建設業者又は宅建業者に「保証金の供託」又は「保険への加入」が義務付けられ、発注者(宅建業者を除く)に引き渡した建設業者は「県の建設業許可担当部署」へ、宅建業者は「県の宅建関係担当部署」へ届出を行うこととなっております。沖縄県知事許可を受けている建設業者の届出については、各土木事務所が窓口になります。
なお、「保証金の供託」、「保険の加入」及び県への届出などの義務に違反した場合は、住宅瑕疵担保履行法に基づく罰則等が科されるほか、建設業法に基づく監督処分も課せられることになります。
・平成21年10月1日以降に、工事完了後1年以内でまだ人が住んでいない「新築住宅(賃貸住宅を含む)」 を宅建業者以外の発注者に引き渡した建設業者
・建設業法の許可を受けた建設業者(建築工事業または大工工事業)または新築住宅の構造耐力上主要な部分(注1) 又は雨水の浸入を防止する部分(注2)を施工した建築工事業または大工工事業以外の許可を受けた建設業者
(注1)構造耐力上主要な部分
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、土台、はり、屋根、床板等
(注2)雨水の浸入を防止する部分
屋根若しくは外壁又は開口部に設ける戸、枠、その他の建具、雨水を排除するための排水管のうち、屋根、外壁の内部又は屋根に設置する部分等
※履行法の一部改正により基準日が年2回から年1回へ変更することになりました。(PDF:163KB)
基準日(毎年3月31日の年1回)から3週間以内に、 前回の基準日の翌日から基準日当日までに引き渡したものについて届出を行ってください。 (その期間において該当する実績がない場合でも、一度届出を行った業者は届出をする必要があります)
①基準日3月31日
・前年4月1日から3月31日までに引き渡した新築住宅について届出
・提出期間 4月1日~4月21日まで
(ただし4月21日が行政機関の休日にあたる場合はその翌営業日)
②基準日9月30日 R3年9月30日から届出不要
建設業許可を受けている許可行政庁
沖縄県知事許可の場合は、各土木事務所(建設業許可の窓口)へ提出してください。
郵送(提出期間中必着)又は直接提出
※押印見直し省令によりR3年1月から届出の押印は不要となりました。
正本1部を作成して土木事務所あて提出してください。書類の編纂はホチキスで一箇所とめにし、ファイル等に綴る必要はありません。
なお、建設業許可書と異なり、後日提出者あて文書又は控えの送付はありません(不備等があった場合等のみ文書による通知等があります。) ので、控えが必要な方は、控えを準備のうえ、郵送による提出の場合は、切手を貼付け宛名を明記した返信用封筒を同封くださいますようお願いします。
①届出書(第1号様式) R3.1から押印不要
②引渡し物件の一覧表(第1号の2様式) R3.1から押印不要
※保険のみで資力確保措置を講じている場合、保険法人から送付される「保険契約締結証明書」の「明細」に自社の情報(建設業許可・宅地建物取引業の免許番号、商号または名称、氏名) を記載することで、この様式に代えることができます。
③供託書の写し(新たに保証金を供託した場合)または指定された保険法人代理店が発行する保険契約を証する書面(基準日前6ヶ月間において、新たに保険加入をした場合)
※保険法人代理店の一覧は 沖縄県住宅課のホームページでご確認ください。
※供託と保険を併用することもできます。その場合は両方提出ください。
※基準日前6ヵ月間に引き渡した新築住宅の戸数が0である場合は、保険契約締結証明書の添付は不要です。届出書(第1号様式)のみ提出してください。(令和2年3月4日追加)
・住居兼オフィスの引渡しも対象になります。
・建設業者と宅建業者を兼ねる場合には、建設業者として請負った部分については建設業許可担当部署への届出が、宅建業者として販売した部分については宅建関係担当部署への届出が必要です。(重複はしません)
・建設業許可を必要としない金額範囲の工事であっても、許可業者であれば届出が必要です。
・一度届出を行った業者は、次回以降の基準日において対象の売買契約が ない場合であっても、届出が必要です。(実績なしの届出)
・建設業許可を一業種も持たない建設業者が許可を必要としない範囲の工事をした場合、届出等は必要ありません。
・下請業者は対象ではありません。
・分離発注の場合、建築工事業や大工工事業の許可業者以外であっても、 例えば基礎工事のように、新築住居の構造耐力上主要部分又は雨水の浸入を防止する部分の施工を行った、それに係る業種(例:とび・土工工事業) の許可業者は対象になります。なお、分離発注の場合、分離発注先の企業が連名で加入できる供託も用意 されております。
・基準日に資力確保措置が不十分だった場合→住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請
(第2号様式)
・還付その他の理由により、供託金が基準額に満たない場合→ 住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出(第4号様式)
・主たる事務所の移転により最寄の供託所が変更になった場合→住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出(第5号様式)
・基準日における保証金が当該基準日の基準額を超えた場合→ 住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承認の申請(第6号様式)
住宅瑕疵担保履行法に違反した場合は、同法による罰則が科されるほか、建設業の適正な実施の確保の観点から、建設業法に基づき、監督権を有する国土交通大臣または都道府県知事から必要な監督処分も課されます。
住宅瑕疵担保履行法の広報ページ(沖縄県住宅課)
住宅瑕疵担保履行法の詳しい解説はこちら保険法人代理店の一覧、各種リーフレットもあります。
宅建業者の届出所管は… → 建築指導課ホームページ
各種届出様式ダウンロードページ(外部サイトへリンク)(国土交通省)
住宅瑕疵担保履行法に違反した場合は、同法による罰則が科されるほか、建設業の適正な実施の確保の観点から、建設業法に基づき、監督権を有する国土交通大臣または都道府県知事から必要な監督処分も課されます。
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